浄化槽補助金制度
つくば市では、高度処理型合併処理浄化槽を設置する場合、予算の範囲内において設置費用の一部を補助します。
また、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から高度処理型合併処理浄化槽に切り替える場合、撤去費用として上乗せ補助します。(ただし転換(注釈2)の場合に限ります。)単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換に伴う宅内配管工事を行う場合は、下表の額を上限に設置補助金額に加算します。
ぜひこの制度を利用し、霞ヶ浦や牛久沼、小貝川などの水質汚濁防止にご協力ください。
1.補助要件
補助の対象区域
つくば市内全域(以下の区域を除きます)
- 下水道整備済区域(下水道法第9条の規定により公示された公共下水道の処理区域)
- 下水道認可区域(下水道法第4条第1項の規定による認可を受けた事業計画区域)
(注意)詳細な区域範囲については、市下水道課にてご確認ください - 集中浄化槽処理区域(住宅団地内に地域し尿処理施設等を有し、現に生活排水を処理している区域)
補助の対象浄化槽
高度処理型合併処理浄化槽(以下の全てを満たす浄化槽)
- 処理対象人員が10人以下であること
- 国庫補助指針に適合し、小型合併処理浄化槽機能保証登録を受けていること
- 下表の性能を有すること
分類 | 性能(放流水の濃度) |
---|---|
窒素又はリン処理型 | 放流水の総窒素濃度が1リットルあたり10ミリグラムを超え1リットルあたり20ミリグラム以下又は総リン濃度が1リットルあたり1ミリグラム以下の機能を有するもの |
高度窒素処理型 | 放流水の総窒素濃度が1リットルあたり10ミリグラム以下の機能を有するもの |
窒素及びリン処理型 | 放流水のBODが日間平均値1リットルあたり10ミリグラム以下、放流水の総窒素濃度1リットルあたり10ミリグラム以下及び総リン濃度が1リットルあたり1ミリグラム以下の機能を有するもの |
補助の対象者
浄化槽を設置する本人(以下の全ての条件を満たす方)
- 申請者本人の自己居住用であること(販売・転売・賃貸目的でないこと)
- 浄化槽を設置する物件が下表に定義する住宅であること
分類 | 定義(分類の説明) |
---|---|
専用住宅 | 自己居住用の一戸建ての家屋 |
併用住宅 | 専用住宅に事務所、店舗等の自己業務用途の非居住部分を当該家屋の延床面積の2分の1以内で併設する家屋 |
(注意)事務所、店舗、集合住宅等に設置する浄化槽は、補助の対象となりません
(注意)既に合併処理浄化槽が設置されている住宅の新築、改築又は増築に伴い設置する場合は、補助の対象となりません
- 当該住宅に住所を有する方であること(補助事業の完了後1年以内に住所を有することとなる方を含みます)
- 当該住宅・敷地を借りている場合、賃貸者の承諾を得られる方であること
- 当該住宅・敷地を共有している場合、共有者の承諾を得られる方であること
留意事項
上記補助要件を満たす場合でも、市の予算的事情から交付できない場合があります
また、以下の場合には、交付決定を取消し、補助金の返還を求めますのでご注意ください
- 浄化槽法、建築基準法等の関連する法令に違反している場合
- 補助申請前に浄化槽設置工事に着手している場合
- 補助申請年度の3月20日までに設置工事を完了し、所定の報告書を提出できない場合
- 浄化槽工事の技術上の基準に従って設置工事を行っていない場合
- 浄化槽設置後、浄化槽法に定める維持管理(法定検査・点検・清掃)を実施しない場合
2.補助金額
高度処理型合併処理浄化槽設置補助額
補助金の額は、浄化槽の本体費用と据付工事費用の合計額で、下表の額を限度額とします
人槽区分 | 新設又は転換の別 | 補助金の額 (霞ヶ浦・牛久沼流域) |
補助金の額 (小貝川流域) |
---|---|---|---|
5人槽 | 新設 | 360,000円 | 360,000円 |
5人槽 | 転換 | 360,000円 | 360,000円 |
7人槽 | 新設 | 462,000円 | 462,000円 |
7人槽 | 転換 | 462,000円 | 462,000円 |
10人槽 | 新設 | 585,000円 | 585,000円 |
10人槽 | 転換 | 585,000円 | 585,000円 |
人槽区分 | 新設又は転換の別 | 補助金の額 (霞ヶ浦・牛久沼流域) |
補助金の額 (小貝川流域) |
---|---|---|---|
5人槽 | 新設 | 474,000円 | 474,000円 |
5人槽 | 転換 | 474,000円 | 474,000円 |
7人槽 | 新設 | 570,000円 | 570,000円 |
7人槽 | 転換 | 570,000円 | 570,000円 |
10人槽 | 新設 | 723,000円 | 723,000円 |
10人槽 | 転換 | 723,000円 | 723,000円 |
人槽区分 | 新設又は転換の別 | 補助金の額 (霞ヶ浦・牛久沼流域) |
補助金の額 (小貝川流域) |
---|---|---|---|
5人槽 | 新設 | 822,000円 | 822,000円 |
5人槽 | 転換 | 1,071,000円 | 822,000円 |
7人槽 | 新設 | 1,111,000円 | 1,111,000円 |
7人槽 | 転換 | 1,422,000円 | 1,111,000円 |
10人槽 | 新設 | 1,585,000円 | 1,585,000円 |
10人槽 | 転換 | 1,996,000円 | 1,585,000円 |
(注意)併用住宅の場合の人槽区分は、居住部分から算出される人槽が適用されます
- (注意1) 新設とは高度処理型合併処理浄化槽を新たに設置することをいいます。ただし、転換の場合を除きます。
- (注釈2) 転換とは、既存の専用住宅において、くみ取便所、単独処理浄化槽を高度処理型合併処理浄化槽に入れ替えることをいいます。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築主事の確認を必要とする建築物の建築、増築等をする場合に、同法第31条第2項の規定に従って、同項に規定する浄化槽を設けなければならないときを除きます。
単独処理浄化槽又はくみ取り槽撤去補助(上乗せ補助)
高度処理型合併処理浄化槽の設置工事に併せて単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去工事を行う場合は、下表の額を設置補助額に加算します。(ただし,転換(注釈2)の場合に限ります)
補助金の種類 | 上乗せ補助額 |
---|---|
単独処理浄化槽の撤去費用 | 120,000円 |
くみ取り槽の撤去費用 | 90,000円 |
宅内配管工事費用補助(上乗せ補助)
単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換に伴う宅内配管工事を行う場合は、下表の額を上限に設置補助金額に加算します。
補助金の種類 | 上乗せ補助額 |
---|---|
宅内配管の工事費用 | 300,000円 |
3.補助申請から交付までの流れ
- (注意1) 交付申請後に申請内容等を変更する場合は、工事前までに「変更承認申請(様式第4号)」を提出してください
- (注意2) 完了報告は、「完了報告書(様式第6号)」を工事完了後20日以内、または3月20日までに提出してください
4.補助申請の方法
- 申請に必要な書類は、「補助金交付申請書(様式第1号)」に申請書裏面記載の「添付書類1式」を添えて1部ご提出ください
- 令和4年度より、様式を改正していますので、新様式で申請してください
- 申請書類は、図面、契約書を除きA4サイズに統一してください
- 申請は、環境保全課窓口へ持参または郵送で受付けております
- 申請書類に不足・不備がある場合は、受付けできないことがあります
- 申請にあたっては、事前に予算枠と担当者の在席状況の確認をお勧めいたします
- 申請者がつくば市内に住所を有する場合、市税に滞納がないことを証する書類の提出が必要ですので、ご注意ください
書類のダウンロード
申請書類
補助金の申請に必要な書類は、下のファイルをダウンロードしてお使いください。
(ファイルには、申請後に必要となる書類も含まれています)
様式第4号変更等承認申請書 (Wordファイル: 15.6KB)
つくば市内流域一覧表 (Excelファイル: 64.5KB)
流域に※印(こめじるし)が記載されている地区は、同じ地区内でも住所により流域が異なりますので、添付書類6の「生活排水が排出される流末の系統図」を添付し、流域の区分を明確にしてください。
申請についての注意点
- 申請書及び完了報告書の鏡文の次に必ず様式にある添付書類の紙をチェックした状態で提出してください。チェックがない場合は受付いたしません。
- 完了の写真は、完了報告書提出写真例の18枚にブロワー、放流先の写真をつけてください。つけていない場合は、補助金の取消しもありますのでご注意ください。
- 放流先の写真につきましては、浄化槽からの経路と放流先に確実につながっていることがわかる写真をつけてください。
- 浄化槽の工事を行う際には掘削時、土留め等を行うなど十分な安全対策をとって実施してください。
- 廃棄物マニュフェストはE票を御提出ください。また、最終処分日が3月20 日になるように計画的に処理を行ってください。マニュフェストがない場合や期日が過ぎている場合は、単独浄化槽撤去費と宅内配管工事費を補助金の対象外とします。
- 汲取りからの転換においての完了報告では、汲取り槽の撤去状況など転換前と転換後の写真を添付し、汲取りを行っていないことを証明する書類を添付してください。
- 浄化槽工事施工後に高度処理型合併処理浄化槽設置事業変更等承認申請書を提出いただいても、受付いたしません。また、そのような事態になった場合は、補助金の取消しもありますので十分注意ください。
関連情報
無利子融資制度
浄化槽の設置に際しては、茨城県の無利子融資制度もございます
融資の詳細については、お問い合わせください
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643
更新日:2023年04月01日