茨城県生活環境の保全等に関する条例及び茨城県霞ヶ浦水質保全条例の届出制度等について

更新日:2023年03月01日

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茨城県生活環境の保全等に関する条例

排水特定施設が設置される工場又は事業場で、公共用水域に水を排出するものに対して、各種届出及び排水基準の遵守等を義務付けています。

また、有害物質使用排水特定施設を設置する工場又は事業場に対しては、各種届出のほか、構造基準の遵守及び定期点検を義務付けています。

茨城県生活環境の保全等に関する条例届出様式

茨城県生活環境の保全等に関する条例届出様式一覧
条文 届出様式 届出期限 部数
第37条、第38条、第39条、第58条の2、第58条の3、第58条の4 排水特定施設設置(使用、変更)届出書
様式第8号
設置及び変更:工事着手60日前まで
使用:排水特定施設となった日から30日以内
2部
第49条、第58条の7
(どちらも第16条準用)
氏名等変更届出書
様式第2号
変更から30日以内 2部
第49条、第58条の7
(どちらも第16条準用)
特定施設使用廃止届出書
様式第3号
廃止から30日以内 2部
第49条、第58条の7
(どちらも第16条準用)
承継届出書
様式第4号
承継から30日以内 2部

設置、変更、廃止届出の際は次の趣旨書を添付してください。

茨城県霞ヶ浦水質保全条例

霞ヶ浦流域内において、指定施設が設置させる工場又は事業場で、公共用水域に水を排出するものに対して、各種届出及び排水基準の遵守等を義務付けています。

また、届出対象外の事業場を含む小規模事業場に対しても排水基準の遵守を義務付けています。

茨城県霞ヶ浦水質保全条例に関する届出様式

茨城県霞ヶ浦水質保全条例に関する届出様式一覧
条文 届出様式 提出期限 部数
第12条
第13条
指定施設設置(使用)届出書
様式第1号の3
設置:工事着手60日前まで
使用:指定施設となった日から30日以内
2部
第14条 指定施設の構造等変更届出書
様式第2号
変更工事着手の60日前まで 2部
第17条 氏名変更等届出書
様式第4号
変更から30日以内 2部
第17条 指定施設使用廃止届出書
様式第5号
廃止から30日以内 2部
第18条第3項 承継届出書
様式第6号
承継から30日以内 2部

設置、変更、廃止届出の際は次の趣旨書を添付してください。

届出窓口

届出窓口はつくば市環境保全課です。届出に当たっては、お手数ですが事前に予約をおねがいします。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

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