つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金

更新日:2024年04月12日

ページID: 8200

概要

つくば市では、空家等の有効活用を通して、地域交流拠点づくりを支援し、地域コミュニティの維持および再生ならびに地域および地域経済の活性化を図るため、補助金を交付します。

この補助金は、地域団体等(区会、NPO法人等)が、空家等を活用して新たに地域交流拠点(地域のたまり場、高齢者憩いの広場、みんなの食堂等)を開設するため、市内事業者との請負契約により空家の改修工事を行う場合に、工事費用総額の2分の1を補助する制度です。(上限50万円)。

  • 地域団体等とは
    区会、コミュニティ組織その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、または市内を活動の基盤とし、公共の利益の増進を目的とした事業に取り組む団体のことです。
  • 地域交流拠点とは
    地域交流の拠点となる施設のことです。地域コミュニティの維持および再生ならびに地域の活性化に資するため、年間を通じて開設し活用することが見込まれ、営利活動、政治活動または宗教活動を行わないものを指します。
  • (注意)補助金を受けるには、改修工事を行う14日前までに申請し、交付決定を受ける必要があります。
     交付決定前に着手または完了した工事は、補助の対象になりませんのでご注意ください。
  • (注意)申請から交付決定まで2週間程度かかりますので、時間に余裕をもって申請してください。
  • (注意)交付対象の要件はすべて満たす必要があります。要件等をよく確認の上、申請してください。
  • (注意)市役所の窓口にお越しいただかなくても、郵送などで対応可能ですので、積極的にご活用いただくようお願いいたします。

補助の対象となる要件

1 補助対象となる団体

次のすべてに該当する団体が対象です。

  • 空家等の改修を行い、改修した空家等を地域交流拠点として1年以上継続して活用していくことが見込まれること
  • 過去にこの補助金を受けたことがないこと
  • 【空家等を借りる場合のみ】空家等を改修し、地域交流拠点として使用することについて、空家等の所有者(共有の場合は、すべての共有者)の承諾を得ていること

2 補助対象となる建築物

次のすべてに該当する建築物が対象です。

  • 市内に所在する建築物で、現に居住その他の使用がされていないもの
    (注意)居住その他の使用がされなくなる予定のものを含む
  • 戸建て専用住宅、店舗等併用住宅その他の市長が適当と認める建築物であること
  • 過去にこの補助金を受けて改修が行われていないこと
  • つくば市空き家等適正管理条例第2条第2号に規定する管理不全な状態にないこと
  • 建築基準法その他関係法令に違反するものでないこと
  • 昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた建築物
  • 【昭和56年6月1日より前に建築確認を受けた建築物の場合】
    木造住宅耐震診断等により耐震性が確保されていることが証明できるもの
    (注意)補助事業後に耐震性が確保されていると判断できるものを含む

3 補助事業

  • 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに完了する工事
  • 市内に本店、支店または営業所がある事業者に請け負わせて行う工事
  • 空家等を地域交流拠点として活用するために必要な建築物の改修工事

4 補助金額

補助対象となる改修工事に要した経費に補助率(50%)を乗じた額を補助します。
ただし、補助金額の上限は50万円です。

 補助金額 = 補助対象経費 × 補助率(50%)

 (注意)補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切捨てとします。

5 申請期間

令和6年(2024年)5月7日(火曜日)から令和6年(2024年)11月29日(金曜日)まで

  • (注意)補助対象事業(改修工事)に着手する日の14日前までに申請してください。
  • (注意)申請期間内であっても、申請額が予算の上限に達した時点で受付を終了する場合があります。

補助金の交付手続き

補助金の申請フロー図

1 交付申請

補助金を申請する場合は、次の書類を提出してください。

  1. つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金交付申請書(様式第1号)
  2. つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり事業計画書(様式第2号)
  3. 誓約書(様式第3号)
  4. 【空家等を借りる場合のみ】承諾書(様式第4号)
  5. 【空家等を借りる場合のみ】賃貸借または使用貸借契約書の写し
  6. 土地および建物の登記事項証明書
  7. 施工箇所等がわかる設計書、図面等
  8. 改修工事の見積書の写し (注意)明細がわかるものに限る
  9. 空家等の全体および施工箇所の施工前の写真
  10. 建築確認を受けた日を確認できる書類(建築確認済証など)の写し
  11. 【昭和56年6月1日より前に建築確認を受けた建築物の場合のみ】
    耐震性が確保されていることが証明できる書類(木造住宅耐震診断結果報告書等)
    (注意)改修工事により耐震性を確保する場合は、実績報告時に提出

2 実績報告

交付決定の通知を受けた後、改修工事に着手してください。
工事の完了後、20日以内に次の書類を提出し、実績報告を行ってください。

  1. つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金実績報告書(様式第8号)
  2. 改修工事の請負契約書または請書の写し
  3. 領収書等経費の支払を証明する書類の写し (注意)明細がわかるものに限る
  4. 施工箇所の施工後の写真
  5. 【改修工事により耐震性を確保した場合のみ】
    耐震性が確保されていることが証明できる書類(木造住宅耐震診断結果報告書等)
  6. 【改修工事に当たり建築基準法による確認申請をした場合のみ】
    建築基準法による検査済証の写し

3 請求

交付額確定の通知を受けた後、「つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金交付請求書」(様式第10号)を提出してください。
請求書を受理後、入金処理を行い登録口座へ振り込みます。

内容に変更等が生じたとき

交付申請後または交付決定後、提出書類について内容に変更が生じたとき、または改修工事を中止もしくは廃止しようとするときは、速やかに「つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金変更・中止・廃止承認申請書」(様式第6号)を提出し、承認を受けてください。

補助金交付要綱

補助金交付要綱は、以下のリンクからご覧いただけます。申請前にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7642

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。