つくば市空家活用補助金

更新日:2024年04月12日

ページID: 9062

概要

つくば市では、空家等の有効活用を促進し、移住・定住の促進及び地域経済の活性化を図るため、つくば市空家バンクの登録物件を売買され、改修及び家財処分を行う方に対し、補助金を交付します。この補助金は、次の2種類に分かれます。

種類別の詳細
種類 補助対象者 補助金額
1 改修工事費補助金 登録物件の購入者(利用登録者) 改修工事費の50%
(上限50万円)
2 家財処分費補助金

登録物件の売却を行うことが

できる者(登録者)

家財処分費の50%
(上限10万円)

この補助金の申請には、つくば市空家バンク制度への登録が必要です申請の前に、登録物件の購入を検討されている方は利用登録を、空家の売却を検討されている所有者は物件の登録をお願いいたします。なお、つくば市空家バンク制度への登録については、郵送などで対応可能です。

申請に関する注意点

  • 補助金を受けるには、改修工事・家財処分を行う前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
    交付決定前に着手または完了した場合は、補助の対象になりませんのでご注意ください。
    (注意)申請から交付決定まで2週間程度かかります。
  • 交付対象の要件すべてを満たす必要がありますので、要件等をよく確認の上、申請してください。
  • 市役所の窓口にお越しいただかなくても、郵送などで対応可能ですので、積極的にご活用いただくようお願いいたします。

つくば市空家活用補助金(改修工事費補助金)の対象となる方は

つくば市空家バンク登録物件の購入にあたり、住宅金融支援機構が行っている「フラット35地域連携型」を利用することができます。
 (注意)詳しくは以下のページをご覧ください。

1 改修工事費補助金

(1)補助の要件

補助対象者(物件購入者)

つくば市空家バンクの利用登録者で、次のすべてを満たす方が対象です。

  • 購入後、当該物件に3年以上居住する意思があること
  • 市税の滞納がないこと
  • 物件所有者等(登録者)と3親等以内の親族関係にないこと
  • 以前に本制度による補助を受けていないこと
  • 補助金の交付を受けた年度内に補助対象物件に住所を移すこと

対象となる住宅

  • つくば市空家バンクに登録され、継続して適正に管理されている物件であること
  • 以前に本制度による補助を受けた物件ではないこと

対象事業

  • 市内に本店、支店または営業所がある事業者が請け負って行う改修工事
  • 申請年度の2月末日までに完了すること
  • 費用の総額(消費税額及び地方消費税額を含む)が20万円以上の工事

補助金額

補助対象となる改修工事に要した経費に補助率(50%)を乗じた額を補助します。
ただし、補助金額の上限は50万円です。

 補助金額 = 補助対象経費 × 補助率(50%)

 (注意)補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切捨てとします。

申請期間

令和6年(2024年)5月7日(火曜日)から令和6年(2024年)12月27日(金曜日)まで

  •   (注意)補助対象事業(改修工事)に着手する日の14日前かつ、補助対象物件の売買契約日から1年以内の日までに申請してください。
  •  (注意)申請期間内であっても、申請額が予算の上限に達した時点で受付を終了する場合があります。

(2)交付手続き

改修工事費補助金の申請フロー図

交付申請

補助金を申請する場合は、次の書類を提出してください。

  1. つくば市空家活用補助金交付申請書(様式第1号)
  2. つくば市空家活用計画書(様式第2号)
    (注意)下記のリンクに記入例あり
  3. 誓約書(改修工事費補助金)(様式第3号)
  4. 利用登録者の住民票の写し
  5. 補助対象物件の売買契約書の写し
  6. 土地および建物の登記事項証明書
  7. 施工箇所等がわかる設計書、図面等
  8. 改修工事の見積書の写し
  9. 施工前の写真

実績報告

交付決定の通知を受けた後、改修工事に着手してください。
工事の完了後、20日以内に次の書類を提出し、実績報告を行ってください。

  1. つくば市空家活用補助金実績報告書(様式第8号)
  2. 契約書または請書の写し
  3. 領収書等経費の支払を証明する書類の写し
    (注意)明細がわかるものに限る
  4. 施工後の写真
  5. 【申請時に提出していない場合のみ】
    所有権移転登記後の土地および建物の登記事項証明書

請求

交付額確定の通知を受けた後、「つくば市空家活用補助金交付請求書」(様式第10号)を提出してください。
請求書を受理後、入金処理を行い登録口座へ振り込みます。

2 家財処分費補助金

(1)補助の要件

補助対象者(物件所有者)

つくば市空家バンクに所有物件を登録しており、次のすべてを満たす方が対象です。

  • 市税の滞納がないこと
  • 物件購入者(利用登録者)と3親等以内の親族関係にないこと
  • 以前に本制度による補助を受けていないこと
  • つくば市空家バンクに補助対象物件を登録した日から2年以上継続して登録する意思があること(当該期間内に3親等内の親族でない者に補助対象物件を売却又は賃貸した場合を除く)

対象となる住宅

  • つくば市空家バンクに登録され、継続して適正に管理されている物件であること
  • 以前に本制度による補助を受けた物件ではないこと

対象事業

次のいずれにも該当する事業が対象です。

  • 補助対象物件内にある電化製品(特定家庭用機器再商品化法第2条第4項に規定する特定家庭用機器を含む)、家具その他の家財の処分
    (注意)産業廃棄物に該当するものを除く
  • 【事業者に委託して家財処分を行う場合のみ】
    一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者への処分委託
  • 申請年度の2月末日までに完了すること
  • 費用の総額(消費税額及び地方消費税額を含む)が5万円以上の処分

補助金額

補助対象となる家財処分に要した経費に補助率(50%)を乗じた額を補助します。
ただし、補助金額の上限は10万円です。

 補助金額 = 補助対象経費 × 補助率(50%)

 (注意)補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切捨てとします。

申請期間

令和6年(2024年)5月7日(火曜日)から令和6年(2024年)12月27日(金曜日)まで

  •  (注意)補助対象事業(家財処分)に着手する日の14日前かつ、つくば市空家バンクに物件を登録した日から1年以内の日までに申請してください。
  •  (注意)申請期間内であっても、申請額が予算の上限に達した時点で受付を終了する場合があります。

(2)交付手続き

家財処分費補助金の申請フロー図

交付申請

補助金を申請する場合は、次の書類を提出してください。

  1. つくば市空家活用補助金交付申請書(様式第1号)
  2. つくば市空家活用計画書(様式第2号)
    (注意)下記のリンクに記入例あり
  3. 誓約書(家財処分費補助金)(様式第4号)
  4. 家財処分に係る見積書等経費の明細が分かる書類の写し
  5. 家財処分前の写真

実績報告

交付決定の通知を受けた後、家財処分に着手してください。

処分の完了後、20日以内に次の書類を提出し、実績報告を行ってください。

  1. つくば市空家活用補助金実績報告書(様式第8号)
  2. 契約書または請書の写し(事業者に家財処分を依頼する場合に限る)
  3. 領収書等経費の支払を証明する書類の写し
    (注意)明細がわかるものに限る
  4. 家財処分後の写真

請求

交付額確定の通知を受けた後、「つくば市空家活用補助金交付請求書」(様式第10号)を提出してください。
請求書を受理後、入金処理を行い登録口座へ振り込みます。

内容に変更等が生じたとき【改修工事・家財処分共通】

交付申請後または交付決定後、提出書類について内容に変更が生じたとき、または改修・家財処分を中止もしくは廃止しようとするときは、速やかに「つくば市空家活用補助金変更・中止・廃止承認申請書」(様式第6号)を提出し、承認を受けてください。

補助金交付要綱

補助金交付要綱は、以下のリンクからご覧いただけます。申請前にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7642

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。