つくば市市民協働推進物品貸出制度の申請

更新日:2026年04月01日

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市民協働のまちづくりを推進するために物品を貸し出しています!

自主的かつ自発的に公益的な事業を実施する市民活動団体に対し、市が所有する物品を公務に支障のない範囲において貸し出します。

貸出物品

つくば市市民協働推進物品貸出要領別表にあるものです。

貸出対象団体

貸し出しの対象となる団体は、市内に在住、在勤、または在学する者が主たる構成員であって、かつ、主たる活動の場が市内にある団体のうち、次のいずれかに該当するものとします。

  1. 区会、町内会、自治会等
  2. NPO法人、ボランティア登録団体等の非営利団体
  3. 小・中学校PTA、子ども会育成会、幼稚園、保育園の父母会等の教育関係団体
  4. 体育協会、文化協会、スポーツ少年団等の文化・スポーツ関係団体
  5. 防犯活動団体及び交通安全活動団体
  6. 周辺市街地活性化協議会
  7. その他市長が特に必要と認めた団体

上記にかかわらず、次に掲げる事業または団体は、貸し出しの対象としません。

  1. 営利を目的とする事業または団体
  2. 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主な目的とする事業または団体
  3. 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする事業または団体
  4. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、もしくはこれらに反対することを目的とする事業または団体
  5. 前各号に掲げるもののほか、設立趣旨、活動内容等から不適当と市長が認める事業または団体

受付・貸出・返却時間

午前8時45分から午後4時30分までとします。ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除きます。

貸出の注意点

物品等の貸出期間は、3日間(土曜日・日曜日・祝日を間に含む場合は5日間)以内とします。市の貸出窓口または指定された場所で受け取り、物品等の使用が終わったときは、原状に復して、返却をお願いします。

  • 貸出日及び返却日は、土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日から次の年の1月3日までを除きます。
  • 使用団体は、物品を破損等がないように管理して下さい。また、使用団体は、物品を他の目的で使用または転貸してはいけません。
  • 物品に損害や破損が生じたときは、使用団体の負担で修理をお願いします。
  • 物品の使用によって生じた事故や怪我等については、使用団体の責任とします。
  • 物品の搬出入についても使用団体が行うようお願いします。

借用方法

①市民協働課貸出物品

使用団体は、貸出日の2週間前までに、以下の「申請はこちら」から借用申請を行ってください。

申請はこちら
「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を選択し、申し込みを行ってください。

  • 申請時に、貸出希望物品について既に他団体から申請があった場合は、申請いただいても貸し出しできない場合があります。その際は、事前にご登録いただいた連絡先にご連絡させていただきます。
  • 団体の活動がわかるもの、物品の使用する目的が分かるものも添付してください。
  • 物品を市が公務で使用する場合は、貸し出しできません。
  • 災害等で緊急に使用する場合は貸し出しを取り消す場合がございます。

市民協働課の貸出物品をご利用の際は、物品貸出専用倉庫(つくば市流星台61番地1)までお越しください。必ず以下のリンクをご確認ください。

②各交流センター貸出物品

使用団体は貸出日の1カ月前までに各交流センターで事前予約を行い、貸出日の5日前までに各交流センターに申請書を提出して下さい。

申請時には以下のことについてご確認ください。

  • 団体の活動がわかるもの、物品の使用する目的が分かるものをご提示いただく場合がございます。
  • 物品を市が公務で使用する場合は、貸し出しできません。
  • 災害等で緊急に使用する場合は貸し出しを取り消す場合がございます。

交流センターで物品を使用する際は、以下の借用申請書をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民協働課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7542

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。