つくば市市民協働推進物品貸出制度

更新日:2024年02月09日

ページID: 8911

市民協働のまちづくりを推進するための物品の貸出をしています!

個性豊かで活力あるまちづくりの実現を図るため、自主的かつ自発的に公益的な事業を実施する市民等に対し、市が所有する物品等を公務に支障のない範囲において貸出します。

 旧桜庁舎倉庫内における貸出物品の点検・整理を行いました。下記、「つくば市市民協働推進物品一覧」の中で「旧桜庁舎倉庫」が保管場所となっている物品の貸し出しを希望する場合は、借用書を提出される前に貸し出している物品の確認をお願いいたします。

貸出物品等

市が所有している物品で、つくば市市民協働推進物品貸出制度貸出物品一覧にあるものです。

貸出対象等

貸出の申請者は、市内に在住又は在学する者が主たる構成員としている団体であり、かつ、主たる活動の場が市内にある次のいずれかの団体とします。

  1. 区会、町内会、自治会
  2. NPO法人、ボランティア団体
  3. 小・中学校PTA、子ども会育成会、幼稚園、保育園の父母会等の教育関系団体
  4. 体育協会、文化協会、スポーツ少年団等の文化・スポーツ関係団体
  5. 防犯活動団体、交通安全活動団体
  6. その他特に市長が認めた団体

営利、宗教、政治活動等の事業又は団体には上記のいずれかにかかわらず、物品の貸出はできません。

物品の借用

申請者は、借受日の1カ月前までに、貸出窓口に事前予約を行い、借受日の5日前までに「つくば市市民協働推進物品借用書(下記よりダウンロード可)」を市民協働課にメールもしくは窓口へ提出してください。

市民協働課アドレス ctz010@city.tsukuba.lg.jp

  • 団体の活動がわかるもの(前年実績等)、物品を使用する目的がわかるものを借用書と一緒に提出してください。
  • ただし、市が公務で使用する場合は、貸出できません。
  • 災害等で緊急に使用する場合は、貸出を取り消す場合がございます。

受付・貸出・返却時間

開庁日午前8時45分から午後4時30分まで

 

貸出

物品等の貸出期間は、3日間(土曜日・日曜日・祝日を間に含む場合は5日間)以内とし、市の貸出窓口または指定された場所で受け取り、物品等の使用が終わったときは、使用者は、借受前の原状に復して、速やかに返還をお願いします。

  • 貸出日及び返却日は、土曜日、日曜日及び祝日、12月29日から次の年の1月3日までを除きます。
  • 借用者は、物品等の破損等のないように管理して下さい。また、借用者は、物品等を他の目的に使用し又は転貸してはいけません。
  • 物品等の使用に際し、必要な燃料等の消耗品は借用者の負担となります。
  • 物品等に損害や破損が生じたときは、借用者の負担で修理をお願いします。
  • 物品等の使用によって生じた事故や怪我等については、借用者の責任でお願いします。
  • 物品等の搬出入についても借用者が行うようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民協働課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7542

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。