避難場所・避難所

更新日:2023年11月06日

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つくば市が災害対策基本法に基づき指定する避難先には、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の2つがあります。災害が起きたときに備え、お近くの避難先を確認しておきましょう。

指定避難所の場所や混雑状況が確認できます

株式会社バカンによる「VACAN Maps」上でつくば市の指定避難所の場所、開設状況、混雑状況が確認できます(以下の外部リンクから確認してください)。

市から避難情報が発令された場合、避難所開設情報が出た場合はこちらの情報も参考にしてください。

※避難所を開設していない場合は「利用停止中」と表示されます。

※混雑状況は「空いています」「やや混雑」「混雑」「満」の4段階で表示されます。

指定緊急避難場所

指定緊急避難場所とは、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるために避難する場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を、市町村長が指定するものです。
(災害対策基本法第49条の4)

なお、市の指定がない公園等でも、災害の危険から逃れるためであれば、一時的に避難されても差し支えありません(必ずしも、指定緊急避難場所に逃げるということではありません)。

指定緊急避難場所へ避難する事例

  • 津波発生が予想される場合に、高台の指定緊急避難場所へ避難する
  • 川の洪水が予想される場合に、高台の指定緊急避難場所へ避難する
  • 山で土石流の発生が予測される場合や大規模な山火事が発生した場合に、指定緊急避難場所へ避難する。

指定避難所

指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として市町村長が指定するものです。
(災害対策基本法第49条の7)

指定避難所は、災害対策基本法施行令第20条の6の規定により、次のすべてを満たすこととなっています。

  • 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模である
  • 速やかに被災者等を受け入れ、または生活関連物資を配布することが可能である
  • 想定される災害の影響が比較的少ない場所である
  • 車両などによる輸送が比較的容易な場所である

なお、指定避難所の中で、主に高齢者、障害者、乳幼児などの要配慮者を滞在させる「福祉避難所」については、上記に加え、次をすべて満たすこととなっています。

  • 要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられている
  • 災害時に要配慮者が相談し、支援を受けることができる体制が整備される
  • 災害時に主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保される

※指定避難所のうち、民間施設については、協定を締結し、指定避難所として利用することを取り決めています。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 危機管理課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7582

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