就学義務の猶予・免除
就学義務の猶予・免除について
日本国籍を有する学齢児童・学齢生徒の保護者は、お子様を義務教育諸学校に就学させる義務があります(学校教育法第17条)。ただし、学校教育法第18条の規定により、病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められた場合、就学義務の猶予又は免除を受けられる場合があります
就学猶予
病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由により就学猶予を希望される場合は、教育局学務課学務係にご相談ください。
就学免除
お子様が日本国籍と外国籍の両方を有しており、家庭事情等から将来外国籍を選択する可能性が強い場合、保護者が願い出をすることにより就学免除が認められる可能性があります。詳細な手続きについては、教育局学務課学務係にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育局 学務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7611
更新日:2023年03月01日