インターナショナルスクール等への就学及び外国籍児童生徒の就学手続き

更新日:2023年06月30日

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保護者は、日本国籍を有し日本国内に居住する児童・生徒を、学校教育法第1条に基づく学校に就学させる義務があります(学校教育法第16条及び第17条)。

インターナショナルスクール等への就学

日本国籍のみをお持ちの方

インターナショナルスクール等は、学校教育法第1条に定められた学校ではなく、独自の教育課程を編成している各種学校または無認可の教育施設として位置づけられています。日本国籍を有し、日本国内に居住するお子様をインターナショナルスクール等に通わせた場合、保護者は就学義務を果たしたことにはなりません。
したがって、インターナショナルスクール等を卒業したとしても、日本の義務教育課程を修了したことにはならないため、学校教育法第1条に定められた学校に該当する中学校や高等学校等の入学や受験ができない場合があります。
このため、インターナショナルスクール等の学校教育法第1条で定められた学校以外の学校へ就学を考えられている場合は、市立学校への就学手続きを行ってください。
※インターナショナルスクールには、学校教育法第1条に規定する学校として認定を受けている学校もありますので、保護者御自身で御確認ください。

日本国籍と外国籍を両方お持ちの方

日本国籍と外国籍をもつ(いわゆる、重国籍の)お子様も就学義務が生じます。ただし、将来、外国籍を選択する可能性が高く、他に教育機会が確保されている場合には、就学義務の免除を受けることができます。ただし、就学義務が免除されても、学校教育法第1条に定められた小中学校の卒業資格及び入学(編入学)資格は与えらえれないことに御注意ください。

外国籍のみの方

学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(インターナショナルスクール等)へ就学(入学)する場合は、教育委員会での手続きは必要ありません。

外国籍児童生徒の就学手続き

日本では、小学校6年間、中学校3年間が義務教育です。外国籍のお子様の保護者には、この義務は適用されませんが、つくば市に住民票を登録しているお子様であれば、日本の学校に就学することができます。
つくば市の学校に就学を希望する場合には、教育局学務課に御相談ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

教育局 学務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7611

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