放課後児童健全育成事業(児童クラブ)を実施する事業者の方へ

更新日:2024年05月21日

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はじめに

平成27年4月より、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を行おうとする事業者は、あらかじめ市町村長へ届け出ることにより、放課後児童健全育成事業を行うことができることとなりました。

事業実施にあたっては、本ページをよくお読みいただき、遵守すべき基準や各種届出事項を御確認のうえ、つくば市長に届出を行ってください。

さらに、「放課後児童クラブ運営指針(平成27年3月31日付雇児発0331第34号)」を踏まえ、それぞれの実態に応じて創意工夫を図り、質の向上と機能の充実に努めてください。

1 遵守すべき基準

つくば市内において、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する事業者は、「つくば市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「つくば市基準条例」という。)」で定める基準を遵守する必要があります。

そのため、事業実施にあたっては、つくば市基準条例を熟読いただいたうえで、必ず本市基準に適合するかを御確認ください。

2 事業開始の届出

児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行おうとする事業者は、同法34条の8第2項及び児童福祉法施行規則第36条の32の2第1項の規定に基づき、「放課後児童健全育成事業開始届」により、あらかじめつくば市に届け出てください。

書類に不備がある場合は、受付ができない場合がありますので、御不明な点がございましたら、こども育成課までお問い合せください。

添付書類

  1. 定款その他の基本約款(児童クラブ会則等)
  2. 運営規程(ただし、児童クラブ会則に含まれている場合は添付不要)
  3. 主な役員・職員の氏名及び経歴(名簿等を添付)
  4. 職務の内容(上記の名簿等に記載)
  5. 建物その他設備の図面(平面図等を添付)
  6. 収支予算書及び事業計画書(ただし、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、添付不要)
    事業開始年度当初の収支予算書と事業計画書。 事業の継続が可能で、放課後児童健全育成事業の目的に沿った収支予算・事業計画を立ててください。
  7. 危機管理マニュアル及び避難訓練計画

開始届添付書類参考例

開始届に添付していただく書類の参考例です。

3 事業変更の届出

開始届の記載内容から変更があった場合は、変更のあった日から1カ月以内に「放課後児童健全育成事業変更届」に必要な書類を添えてつくば市に届け出てください。

4 事業廃止又は休止の届出

事業を廃止または休止する場合は、あらかじめ「放課後児童健全育成事業廃止(休止)届」をつくば市に届け出てください。
現に利用している児童がいる場合には、利用者に対する措置についても記載してください。

5 届出手続きについて

(1)提出先

つくば市子ども部こども育成課 放課後育成係(本庁舎1階 2番窓口)
代表電話番号:029-883-1111

(2)受付時間

土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時45分から午後4時30分まで。
事前に電話で日時を予約の上、来庁ください。

(3)必要書類

開始届については添付書類1~7を全て揃えて提出してください。
変更届については変更事項により添付書類1~7のうち、適宜必要な書類を添えて提出してください。

届出前に御相談ください

つくば市では、安心・安全な児童の居場所づくりのために、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における待機児童問題について、積極的に取り組んでいます。

つくば市内での放課後児童健全育成事業の届出を検討しており、つくば市の取組を推進していただける事業者に対しては、過去の運営実績等を見させていただき、委託による運営を提案させていただいております。

詳しくは、届出の前に、つくば市こども部こども育成課まで御相談ください。

(注意)事前に電話で日時を予約の上、ご来庁ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども育成課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5904

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。