障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

更新日:2023年04月01日

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障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、国の行政機関や市町村などの地方公共団体、また、民間事業者において、障害を理由とした差別をなくし、すべての人が障害の有無によらず、お互いにを認め合いながら共生できる社会づくりを目指すことについて示されています。

障害を理由とした差別解消の推進について

障害者差別解消法では、障害を理由とした差別解消に推進について、以下のことが示されています。

不当な差別的取扱いの禁止

市役所などの公的機関や会社や店舗など民間の事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由とした差別を禁止しています。

(例)

  • 障害があることを理由にサービスの提供を拒否する。
  • 障害の影響により意思表示がうまくできないことを理由に話を聞こうとしない。 

合理的配慮の提供

合理的配慮の提供とは、障害のある人から何らかの配慮や対応を求められた際に、本来の業務に付随している中において、過度な負担とならない範囲で社会的障壁(障害のある人にとって、日常・社会生活を送るうえで障壁となるもの)の除去のために、事業者に対して必要な対応を行うこととされています。市役所などの公的機関は法的義務、民間事業者は努力義務となっています。

(例)

  • 視覚障害のある人が手続きを行えるように、筆談ボードやコミュニケーションツールを受付に設置する。
  • 車いすを利用している人がスムーズにお店に入れるように、段差のある入り口にスロープを設置する。

 

改正障害者差別解消法の施行により、令和6年4月1日より民間事業者を含むすべての事業者に対して合理的配慮の提供が義務付けとなりました。

 

 

障害を理由とした差別解消の推進についての関連情報

国の取組について

障害者差別解消法についての解説やポスターなどが内閣府のウェブサイトに掲載されています。

障害者差別解消法に定められている「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」などについての解説や具体的事例がなどが掲載されています。

茨城県の取組について

障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例

茨城県では「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行されています。この条例では茨城県民及び事業者において、障害のある人が地域の一員として様々な活動に参加できるよう支援に努めることとされています。

茨城県障害者差別相談室

障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例に基づき、障害者差別に関する相談窓口が茨城県に設置されています。専門の相談員が配置されており、助言や情報提供、関係者間の調整など実施されます。

  • 相談電話電話:029-246-6049       ファックス:029-246-6048
  • Eメールアドレス:s-sohdan@bz04.plala.or.jp
  • 受付時間:月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)9時~17時
  • 場所:セキショウ・ウェルビーイング福祉会館2階(〒310-0851 水戸市千波町1918)

詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

つくば市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

障害者差別解消法に基づき、つくば市の職員が障害を理由とする差別の解消に関して適切に対応できることを目的に、必要な基本的事項を定めた「つくば市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」が策定されています。

合理的配慮支援事業に対する補助金の助成

誰もが安心して暮らせる共生のまちづくりを推進するため、市内のサービス事業所や店舗などの民間事業者や自治会・区会に対して、障害のある方に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用を一部助成しています。

詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者地域支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。