つくば市障害者団体等活動支援事業補助金

更新日:2024年05月02日

ページID: 20485

障害のある方が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、自発的活動を行う団体に対し補助金を交付します。

対象団体

障害者団体等活動支援事業(市内で実施し、障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや情報交換できるなどの交流活動を行う)を行う団体で、次のいずれにも該当するもの。

(1) 営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的としないもの

(2) 障害福祉サービス事業又は障害児通所支援事業をおこなわないもの

(3) 規約、会則等を規定し、団体の活動目的を明示しているもの

(4) 市内に活動拠点があり、団体の構成員が10名以上で3分の2以上が市民であるもの

(5) 補助金の交付を受けようとする事業について、本補助金以外の補助金等の交付を受けないもの

補助金の種類

(1) 障害者団体等活動費補助金

① 月2回活動型の場合

ア 障害者団体等の活動を月2回程度開催し、1年間でおおむね22回開催すること。

イ 市内で実施し、障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや情報交換できるなどの交流活動を行うこと

② 週2回活動型の場合

ア 障害者団体等の活動を週2回程度開催し、1年間でおおむね90回開催すること。

イ 市内で実施し、障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや情報交換できるなどの交流活動を行うこと

 

(2) 障害者団体等講演会等補助金

① 年1回開催型の場合

ア 障害者等に関する講演会や研修会を年1回開催すること

イ 市内で実施し、障害者等に関する講演会や研修会をおこなうこと

 

② 年2回以上開催型の場合

ア 障害者等に関する講演会や研修会を年2回以上開催すること

イ 市内で実施し、障害者等に関する講演会や研修会をおこなうこと

 

(3)障害者団体等ボランティア養成補助金

ボランティア養成補助金の交付対象となる事業は、市内で実施する障害者等に対するボランティア養成を行う事業とすること。

 

(注意)障害者団体等講演会等補助金及び障害者団体等ボランティア養成補助金は、障害者団体等活動費補助金の交付対象事業を行った対象団体のみに交付。

補助金の区分

 

補助金の区分
補助金の種類 事業区分 補助対象経費 補助金の額
活動費補助金 月2回活動型障害者団体等活動支援事業

報償費

需用費(食糧費を除く)

役務費

使用料及び賃借料

5万円
活動費補助金 週2回活動型障害者団体等活動支援事業

報償費

需用費(食糧費を除く)

役務費

使用料及び賃借料

10万円
講演会等補助金 年1回開催型障害者団体等講演会等開催事業

報償費

需用費(食糧費を除く)

役務費

使用料及び賃借料

5万円
講演会等補助金 年2回開催型障害者団体等講演会等開催事業

報償費

需用費(食糧費を除く)

役務費

使用料及び賃借料

10万円
ボランティア養成補助金 ボランティア養成事業

報償費

需用費(食糧費を除く)

役務費

使用料及び賃借料

5万円

(注意)会の構成員に対する報償費(謝礼等)は補助の対象外

 

(注意)活動型補助金は、活動開始時期が年度の途中のときは活動期間ごとにそれぞれ定める支給割合に応じて算定した額を限度として支給。

支給割合
6月を超える活動期間 3月を超え6月以下の活動期間
100% 50%

 

手続きについて

申請書類

①交付申請書(様式第1号)

②団体概要(別紙1)

③会員名簿(別紙2)

④事業計画書(別紙3)(注意)補助金の種類ごとに1枚

⑤収支予算書(別紙4)(注意)補助金の種類ごとに1枚

⑥団体の規約、会則

申請時期について

事業着手予定日の14日前(着手予定日が補助金を受けようとする年度の4月1日以前の場合は4月1日)に申請書類を提出。

 

実績報告の書類

実績報告用書類

①実績報告書(様式第5号)(注意)補助金の種類ごとに1枚
②収支決算書(別紙5) (注意)補助金の種類ごとに1枚
③領収書の写し
④活動報告書(別紙6) (注意)補助金の種類ごとに作成

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者地域支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

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