有料道路通行料金の割引

更新日:2023年10月11日

ページID: 16724

身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方が有料道路を通行する際の料金を割引する制度です。

(注意)利用を希望する方は事前申請が必要です。

対象者

・身体障害者手帳(第1種)、療育手帳(第1種)の方

障害者本人が運転、もしくは同乗時に割引が適用されます。

・身体障害者手帳(第2種)の方

障害者本人が運転する場合のみ割引が適用されます。

割引額

通行料金の半額

割引後の金額に端数が生じる場合は、お支払い金額を10円単位で切り上げます。

対象となる自動車の範囲

車種要件について

自動車 条件

乗用自動車

自動車検査証の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの

貨物自動車

自動車検査証の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500㎏以下のもの

特種用途自動車 自動車検査証の「用途」に「特殊」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの
二輪自動車 総排気量が125㏄を超えるもの
レンタカー(注1) 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特殊自動車、二輪自動車
借用自動車(注1) 車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特殊自動車、二輪自動車
介護・福祉タクシー、一般タクシー(注2)

道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの

福祉有償運送車両(注1) 道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車

 

(注1)令和5年3月27日(月曜日)から新たに車種要件として追加されました。自動車の事前登録は不要です。ただし、本割引を受けるための申請手続は不要です。詳しくは下記のサイトをご確認ください。

(注2)ETCカードを車載機から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの清算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認のうえご乗車ください。

対象とならない自動車

以下の自動車は割引の対象外となります。

割賦購入(ローン)又は長期リース以外で、車検証の所有者欄・使用者欄に法人名が記載されているもの。

  • 車検証の用途欄に「事業用」と記載されているもの
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの
  • 外見上、営業のために使用していることが明らかであるもの

有効期限

  • 新規申請又は変更申請の場合:申請日から起算して2回目の誕生日まで
  • 更新申請の場合:申請日から起算して3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月まで)

障害者手帳に再認定年月又は判定年月の記載がある場合は、該当年月の月末までが有効期限となります。

更新手続は割引有効期限の2ヶ月前から手続可能です。(有効期限当日以降の申請は新規申請となります。)

申請手続について

下記の必要書類を持参のうえ、障害福祉課窓口にお越しください。

令和5年3月27日(月曜日)より、自動車を事前登録しETC無線通行(ノンストップ走行)される方に限り、オンライン申請が可能になりましたので、ご活用ください。

必要書類

割引対象となる自動車を登録する場合 (注意)すべて原本をご持参ください。

書類名 新規 変更 更新
身体障害者手帳又は療育手帳 必要 必要

必要

自動車検査証(注1) 必要 必要 必要
ETCカード(注2) 必要 必要 必要(注3)
ETC車載器セットアップ申込書・証明書 必要 必要 必要(注3)
運転免許証 必要(注4) 不要 不要

 

割引対象となる自動車を登録しない場合 (注意)すべて原本をご持参ください。

書類名 新規 変更 更新
身体障害者手帳又は療育手帳 必要 必要 必要
自動車検査証(注1) 不要 不要 不要
ETCカード 不要 不要 不要
ETC車載器セットアップ申込書・証明書 不要 不要 不要
運転免許証 必要(注4) 不要 不要

(注1)令和5年1月4日から車検証の電子化に伴い、「電子車検証」をお持ちの方は、「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」が必要です。

(注2)障害者本人名義のものに限ります。ただし、未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受ける場合(第1種障害者の方)は、親権者又は法定後見人名義ものも対象となります。

(注3)前回申請時から変更がある場合のみ必要です。

(注4)ご本人の運転による本割引の適用を受ける場合(第2種身体障害者の方)のみ必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者地域支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。