重度障害者に対するICカード乗車券運賃の助成

更新日:2024年04月23日

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重度障害者ICカード乗車券運賃助成制度について

 つくば市では、重度障害者の社会参加促進を目的として、2022年度から交通系ICカード(PASMO、Suicaなど)を利用して電車やバスに乗車した際の運賃に対する助成を開始します。

  • 助成を受けるためには、つくば市に対する事前の利用登録申請手続きが必要です。
  • 助成の対象となる条件や助成を受けるための手続きについては、以下をご確認ください。
  • 障害者タクシー運賃助成券や、自動車税・軽自動車税(種別割)の減免制度とは併用できません。

助成の対象となる方について

運賃助成の対象となる方は、以下のいずれかに該当し、かつ市内に住民登録をされている重度障害者です。

  • 身体障害者手帳の1級、2級をお持ちの方
  • 療育手帳のマルA、Aをお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方

ご注意ください

 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、茨城県外から転入された方については、茨城県が発行する各手帳の交付を受けてから制度の利用が可能になります。
 また、福祉施設(共同生活援助、住宅型有料老人ホームなど一部の施設を除きます。)に入所されている方や医療機関に入院中の方は、助成を受けることができません。

重複して利用できない制度について

以下の制度を利用する方は、同じ年度内にICカード乗車券の運賃助成を受けることはできません。

  • 障害者タクシー運賃の助成制度(つくば市障害者タクシー運賃助成券)
  • 自動車税・軽自動車税(種別割)の減免制度

ご注意ください

 これらの制度を利用した年度に、ICカード乗車券の運賃助成を受けた場合は、既に受けた助成の一部又は全部に相当する額を返還していだきます。
 ICカード乗車券運賃助成制度の利用登録完了後に、これらの制度を利用した場合は、必ず障害者地域支援室にご連絡いただき、利用登録の抹消を受けてください。

助成の内容について

 事前に利用登録を行った重度障害者本人が、交通系ICカード(PASMO、Suicaなど)により、公共交通機関(鉄道、路線バス等)を利用した場合の運賃を後日助成します。

 助成の対象となるICカード乗車券の利用期間は、利用登録完了時にお知らせします。(概ね、利用登録申請日の2週間後から申請年度の末日までの期間です。)

  • ひとつの年度につき、18,000円が助成の上限額です。
  • タクシーの利用に関する料金は、助成の対象外です。
  • 座席指定料金、特急料金、グリーン料金など運賃以外の料金は、助成の対象外です。
  • 助成を受ける方は、この制度に利用する専用の記名式交通系ICカードを1枚ご用意いただく必要があります。
  • スマートフォン用アプリ(記名式モバイルPASMO等)による利用も助成の対象です。
  • 2つ以上のカードやアカウントによる利用額を合算することはできません。

助成を受けるための手続きについて

 ICカード乗車券の運賃助成を受けるためには、以下のどちらかの方法により、事前の利用登録手続きをしていただく必要があります。

障害福祉課・障害者地域支援室窓口(本庁舎2階40番窓口)での利用登録申請書の提出

窓口に持参していただくもの

 申請書の用紙は、窓口にご用意しています。

  1. 重度障害者本人の障害者手帳(原本) (注意)必ず持参してください。
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(本人が来庁される場合は、不要です。)
  3. 手続きの内容を明記した委任状(本人又は法定代理人以外の方が申請する場合)

郵送による利用登録申請書の提出(申請書は、以下の添付ファイルをご利用ください。)

利用登録申請書に添付していただくもの
  1. 重度障害者本人の障害者手帳の写し(記載がある全てのページ分)
  2. 申請者の本人確認書類の写し(本人による申請の場合は、不要です。)
  3. 手続きの内容を明記した委任状の原本(本人又は法定代理人以外の方が申請する場合)

申請書提出後の流れについて

ご注意ください

  • 利用登録が完了する前に公共交通機関を利用された場合の運賃は、助成の対象とはなりません。
  • 利用登録申請は、毎年度必要です。継続して制度を利用される方は、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者地域支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。