予防接種による健康被害救済制度

更新日:2023年03月01日

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定期予防接種について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 予防接種・感染症対策室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

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