国民健康保険資格喪失後の医療費の返還

更新日:2023年03月01日

ページID: 7014

 職場の健康保険へ加入した場合や、つくば市外へ転出した場合には、変更があった日からつくば市の国民健康保険(以下、「国保」という)の資格はなくなり、保険証は使えなくなります。

 つくば市国保の資格を失った後に、つくば市国保の保険証を使用して医療機関等を受診された場合、つくば市国保が負担した給付分(保険者負担分)を、つくば市に返還していただき、改めて受診時に加入していた健康保険へ請求していただく手続きが必要となります。

資格喪失後の受診はこんなときに発生します

  • 会社に就職して健康保険の資格を取得した(あるいは手続き中だ)が、新しい保険証の交付が遅れたため、つくば市国保の保険証を使ってしまった。
  • 健康保険にさかのぼって加入したことにより、つくば市国保の資格をさかのぼって喪失した。
  • つくば市外に転出したが、新しい保険証の交付を受ける前につくば市国保の保険証を使ってしまった。

資格喪失後に受診をしてしまった場合の医療費の返還方法について

 該当となった方には、国民健康保険課から通知を送付します。通知には、納付書を同封しますので、納期限までに納付してください。(納付場所は納付書裏面に記載してあります。)

(注意)支払いの際の領収書は必ず保管してください。

【納入後の手続きの流れ】 ~還付申請の方法~

  1. 納入から約2週間後に、つくば市から世帯主様宛に「診療報酬明細書(写)」を開封厳禁で送付します。
  2. 納入した際の「領収書」と 1で送付された「診療報酬明細書の写し」を合わせて、受診時に加入していた健康保険へ医療費の支給申請をしてください。
    • 支給申請できる期限は、診療日の翌日から2年です。お早目に御対応ください。
    • 詳しい請求方法については、加入された健康保険へお問合せください。  
  3. 受診当時に加入していた健康保険から療養費の給付(返金)を受け、手続きは終わりです。

保険証は正しく使用しましょう

以下の点にご注意いただき、保険証を正しくお使いください。

  • 医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。
  • 転出先の自治体の国保に加入する場合、転出日当日は転出先の自治体の保険加入期間となります。
  • 新しい社会保険等の加入手続きをする際には、資格取得見込日を確認してください。資格取得見込日以降、新しい保険証が交付される前に医療機関等を受診される場合は、医療機関等の窓口で「現在、保険の切り替え手続きの途中であり保険証が交付されていない」ことを伝えてください。(保険証が交付されるまでに時間がかかる場合、お勤め先の担当者等に相談し、指示を受けて受診してください。)
  • 資格喪失後受診であったことに気づいたら、すぐに受診した医療機関等にご連絡ください。
    ご連絡いただくことで、国保に返還していただく必要がなくなる場合があります。

つくば市へ返還した医療費は、受診時に加入されていた健康保険への申請により返還されますので、最終的な負担額は変わりませんが、医療費を一時的につくば市へ支払ったり、返還申請の手続きをしたりと、経済的・時間的な負担がかかります。また、医療費の返還金額は総医療費の7割~9割となるため、さかのぼる期間や療養の内容によっては高額になることもあります。そのような手続きを発生させないためにも、他の健康保険に加入した場合は、速やかにつくば市国保の資格喪失手続きをし、保険証を返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。