国保税の社会保険料控除

更新日:2023年03月01日

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所得税申告・住民税申告や年末調整を行う際、国保税の納付額を社会保険料として控除を受けることができます。

控除の対象

1月1日から12月31日まで(所得申告の対象期間)に納めた国保税額

申告の際の添付書類

国保税を社会保険料控除として申告する際は、対象となる国保税の「領収書」、「社会保険料控除証明書」または「口座からの振替が確認できる通帳」が必要になります。
なお、年末調整では証明書が必要ない場合もあります。職場にご確認ください。

社会保険料控除証明書の送付について

毎年1月下旬に、つくば市から社会保険料控除証明書のハガキを送付いたします。
証明の内容は、前年の1月1日から12月31日までに「普通徴収(口座振替・納付書)」で納付した、国保税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の額です。
国保税の納税義務者は世帯主であるため、世帯主宛に送付いたします。国保加入者1人ずつの証明はできませんので、ご了承ください。
(注意)「特別徴収(年金からの天引き)」での納付額は、「公的年金の源泉徴収票」に記載されており、そのまま証明書としてお使いいただけます。

社会保険料控除証明書の発行について

市から送付するハガキが届く前に証明書が必要な方や、証明書を紛失した方は、庁舎・各窓口センターで、社会保険料控除証明書を発行することができます。

必要なもの

  1. 本人確認のできる書類
  2. 印鑑
  3. 別世帯の方が申請する場合:委任状

(注釈)発行手数料はかかりません(無料です)。

注意:控除証明書送付前に発行の申請をする方へ

納付の情報が市に届くまで、納付した金融機関によっては2週間以上かかることがあります。
口座振替の納付情報も、金融機関によっては市で確認できるまで10日近くかかります。
納付の情報が確認できないと、その分の税額は控除証明書に含めることはできません。
そのため、3週間以内に納付した国保税がある場合は領収書をお持ちください。
口座振替の方も、通帳を記帳してお持ちください。

来庁が困難な場合、郵送で申請することもできます

郵送による請求は、配達と事務処理の時間がかかりますので、余裕を持って申請してください。

申請の際に郵送するもの

  1. 社会保険料控除証明書申請書(要記入)
  2. 返信用封筒(84円切手を貼り、郵便番号・住所・氏名を記入したもの)
  3. つくば市外に転出した場合:現住所地のわかる書類のコピー(運転免許証や住民票、公共料金の請求書等)
  4. 3週間以内に納付した国保税がある場合:領収書のコピー

注意

送付先は、世帯主の現住所地宛のみになりますのでご了承ください。
記入漏れや不明な点があった場合は、お電話で確認させていただくことがあります。

また、控除証明書を発行できない場合がありますので、ご注意ください。

郵送での請求先

〒305-8555
茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
国民健康保険課 国保税係

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。