国保税を滞納すると

更新日:2023年03月01日

ページID: 7496

国保税を滞納すると、督促状が送付され延滞金が加算されます。また、短期被保険者証や資格者証明書が交付されます。
事情により国保税の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
納付の相談をしなかったり、特別な事情もなく国保税を滞納したりすると、滞納処分を行うことになります。

督促状とは

納期限までに納付がない場合は、督促状を送付します。督促状発送日から10日を経過しても納付しないときは、滞納処分を受けることになります。

延滞金とは

延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、その税額につき次の割合を乗じて計算した金額です。納期限までに納付がない場合は、延滞金も納付しなければなりません。

短期被保険者証とは

通常の保険証の有効期限は、1ヵ年(毎年8月に更新)ですが、短期被保険者証は有効期限が短い保険証です。保険証の有効期限を延長するためには、来庁し納税相談を行っていただく必要があります。つくば市では原則、年度切替時に保険証を郵送しておりますが(7月中旬)、有効期限を延長した保険証の郵送はいたしかねますので、ご了承ください。

資格者証明証書とは

通常、医療機関にかかったときの窓口払い(自己負担)は3割ですみますが、資格者証明書の場合は、全額負担(10割)になります。7割相当分は、医療機関で資格者証明証書を提示し処置を受けた後、領収書及び必要書類を添えて特別療養費の申請をすることで支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。