国保税の特別徴収(年金天引き)
国保税の特別徴収(年金天引き)該当者
納税義務者(世帯主)と国民健康保険の加入者全員が65歳~74歳の世帯の世帯主の方が対象になります。
ただし、次の場合を除きます。
- 世帯主が国民健康保険に加入していない場合
- 年金の年額が18万円未満の場合
- 国保税と介護保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合
- 口座振替による納付を選択し、手続きした場合
特別徴収該当世帯フローチャート (PDFファイル: 41.9KB)
特別徴収の納期
4・6・8・10・12・2月の年6回に分けて納付します。
- 仮徴収:1期(4月)、2期(6月)、3期(8月)
前年度の2月の年金天引き額と同じ額を納付します。(6月・8月は調整の可能性があります) - 本徴収:4期(10月)、5期(12月)、6期(2月)
年額から仮徴収分を引いた残りを、3回に分けて納付します。
4月に仮徴収の納税通知書、8月に本徴収の納税通知書を送付いたします。
特別徴収と口座振替の選択
国保税に未納がない方は、申請により特別徴収から口座振替に変更することができます。
(納付書での納付に変更することはできません)
特別徴収(年金天引き) | 口座振替 | |
---|---|---|
納付方法 | 支給される年金からあらかじめ国保税を差し引く | 納期限日に指定口座から引き落とす (全納の場合は、第1期の納期限日に一括で引き落とし) |
国保税額 | 変わりません | 変わりません |
納税義務者 | 世帯主(変わりません) | 世帯主(変わりません) |
納期・納付回数 | 4・6・8.10・12・2月の 年6回で納付 |
7月~翌3月まで毎月 年9回で納付 |
社会保険料控除の適用者 | 世帯主本人の控除としてのみ申告できる | 実際に納付された方が控除として申告できる |
社会保険料控除の額 | 例年1月中旬に送付される【年金の源泉徴収票】に記載 (日本年金機構発行) |
例年1月末日に送付される【社会保険料控除証明書】に記載 (国民健康保険課国保税係発行) |
口座振替への変更方法
口座振替への変更には
- 「国民健康保険税口座振替依頼書」を金融機関に提出
- 「国民健康保険税納付方法変更申出書」を市役所に提出
していただく必要があります。
手続きの流れ
- 「国民健康保険税口座振替依頼書」を金融機関に提出 (注意)口座振替登録済みの方は必要ありません
つくば市内の取扱金融機関、庁舎・各窓口センターにある「国民健康保険税口座振替依頼書」を記入・押印のうえ、国保税の引き落としに使う金融機関の窓口にご提出ください。
提出する窓口は、金融機関が同じであれば、どこの支店の窓口でもかまいません。
国保税を口座振替で納付していた方は「国民健康保険税口座振替依頼書」を再度提出する必要はありませんが、「2.国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出は必要です。 - 「国民健康保険税納付方法変更申出書」を市役所に提出
庁舎・各窓口センターにある「国民健康保険税納付方法変更申出書」を記入・押印のうえ、提出してください。
1で新たに口座の登録をなさった方は、その時窓口で受け取る「国民健康保険税口座振替依頼書」の「お客様控」をお持ちください。金融機関での口座振替登録が確認できないと、手続きを進めることができません。
変更には2カ月以上かかりますので、お早めに手続きしてください。
天引きを止めることができる年金 | 書類の提出期限 |
---|---|
4月の年金 | 1月末日 |
6月の年金 | 3月末日 |
8月の年金 | 5月末日 |
10月の年金 | 7月末日 |
12月の年金 | 9月末日 |
2月の年金 | 11月末日 |
特別徴収の中止
下記の場合、特別徴収は自動的に中止になり普通徴収となりますので、ご注意ください。
- 世帯主が当年度中に75歳になる
- 同じ世帯で65歳以下の方が国保に加入した
- 介護保険料と国保税を合わせた額が、年金額の2分の1以上になる
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
更新日:2023年03月23日