国保税の特別徴収(年金天引き)

更新日:2023年03月23日

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国保税の特別徴収(年金天引き)該当者

納税義務者(世帯主)と国民健康保険の加入者全員が65歳~74歳の世帯の世帯主の方が対象になります。
ただし、次の場合を除きます。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していない場合
  2. 年金の年額が18万円未満の場合
  3. 国保税と介護保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合
  4. 口座振替による納付を選択し、手続きした場合

特別徴収の納期

4・6・8・10・12・2月の年6回に分けて納付します。

  • 仮徴収:1期(4月)、2期(6月)、3期(8月)
    前年度の2月の年金天引き額と同じ額を納付します。(6月・8月は調整の可能性があります)
  • 本徴収:4期(10月)、5期(12月)、6期(2月)
    年額から仮徴収分を引いた残りを、3回に分けて納付します。

4月に仮徴収の納税通知書、8月に本徴収の納税通知書を送付いたします。

特別徴収と口座振替の選択

国保税に未納がない方は、申請により特別徴収から口座振替に変更することができます。
(納付書での納付に変更することはできません)

特別徴収と口座振替の相違点
  特別徴収(年金天引き) 口座振替
納付方法 支給される年金からあらかじめ国保税を差し引く 納期限日に指定口座から引き落とす
(全納の場合は、第1期の納期限日に一括で引き落とし)
国保税額 変わりません 変わりません
納税義務者 世帯主(変わりません) 世帯主(変わりません)
納期・納付回数 4・6・8.10・12・2月の
年6回で納付
7月~翌3月まで毎月
年9回で納付
社会保険料控除の適用者 世帯主本人の控除としてのみ申告できる 実際に納付された方が控除として申告できる
社会保険料控除の額 例年1月中旬に送付される【年金の源泉徴収票】に記載
(日本年金機構発行)
例年1月末日に送付される【社会保険料控除証明書】に記載
(国民健康保険課国保税係発行)

口座振替への変更方法

口座振替への変更には 

  1. 「国民健康保険税口座振替依頼書」を金融機関に提出
  2. 「国民健康保険税納付方法変更申出書」を市役所に提出

していただく必要があります。

手続きの流れ

  1. 「国民健康保険税口座振替依頼書」を金融機関に提出 (注意)口座振替登録済みの方は必要ありません
    つくば市内の取扱金融機関、庁舎・各窓口センターにある「国民健康保険税口座振替依頼書」を記入・押印のうえ、国保税の引き落としに使う金融機関の窓口にご提出ください。
    提出する窓口は、金融機関が同じであれば、どこの支店の窓口でもかまいません。
    国保税を口座振替で納付していた方は「国民健康保険税口座振替依頼書」を再度提出する必要はありませんが、「2.国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出は必要です。
  2. 「国民健康保険税納付方法変更申出書」を市役所に提出
    庁舎・各窓口センターにある「国民健康保険税納付方法変更申出書」を記入・押印のうえ、提出してください。
    1で新たに口座の登録をなさった方は、その時窓口で受け取る「国民健康保険税口座振替依頼書」の「お客様控」をお持ちください。金融機関での口座振替登録が確認できないと、手続きを進めることができません。

変更には2カ月以上かかりますので、お早めに手続きしてください。

書類の提出期限一覧
天引きを止めることができる年金 書類の提出期限
4月の年金 1月末日
6月の年金 3月末日
8月の年金 5月末日
10月の年金 7月末日
12月の年金 9月末日
2月の年金 11月末日

特別徴収の中止

下記の場合、特別徴収は自動的に中止になり普通徴収となりますので、ご注意ください。

  1. 世帯主が当年度中に75歳になる
  2. 同じ世帯で65歳以下の方が国保に加入した
  3. 介護保険料と国保税を合わせた額が、年金額の2分の1以上になる

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。