国保税の納付

更新日:2023年04月01日

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国保税の納税義務者

国民健康保険は世帯単位で加入することになり、「世帯主」が世帯全員の国保税の納税義務者になります。
世帯主が国保に加入していなくても、国保税の納税義務者は世帯主です。
(注意)国保に加入していない世帯主を、擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)と呼びます。
擬制世帯主は国保に加入しているわけではないので、国保税を計算する際に加算されることはありません。

国保税の納期

1年間(4月~翌年3月)の税額を計算し、7月中旬に納税通知書を送付します。

普通徴収(口座振替・納付書での振込によるお支払い)の場合

普通徴収(口座振替・納付書)の場合、7月~翌年3月までの毎月、年9回に分けて納付します。納期限は各月の末日です(12月のみ25日。納期限が休日の場合は翌営業日)。  

普通徴収(口座振替・納付書)
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
(7月) (8月) (9月) (10月) (11月) (12月) (1月) (2月) (3月)

年間の国保税を7月から翌年の3月の9回に分けて納付します。

特別徴収(年金からの天引きによるお支払い)の場合

特別徴収(年金からの天引き)の場合、4・6・8・10・12・2月の年6回に分けて納付します。

  • 仮徴収:1期(4月)、2期(6月)、3期(8月)
    前年度の2月の年金天引き額と同じ額を納付します。(6月・8月は調整の可能性があります)
  • 本徴収:4期(10月)、5期(12月)、6期(2月)
    年額から仮徴収分を引いた残りを、3回に分けて納付します。

年度途中に加入・喪失したら

国保税は月割で課税されます。月の末日に加入している場合、その月の国保税が課税されます。
年度の途中で国保ではなくなったときには、前月までの税額を再計算します。不足があれば国保を喪失した月以降でも、加入していた月の分を納めていただきます。逆に再計算の結果、納めすぎの国保税がある場合にはお返しいたします。

例)令和5年4月1日に国保に加入し、5月10日に国保を喪失した場合
4月の1カ月分を、7月に送付する納税通知書のとおり納付します
例)令和5年5月1日に国保に加入し、5月30日に国保を喪失した場合
末日に国保に加入している月がないため、国保税はかかりません

加入の手続きが遅くなったら

加入する際は、14日以内に手続きくださいますようお願いいたします。
手続きが遅くなっても、国民健康保険は資格を取得した日(転入日や社会保険をやめた日など)にさかのぼって加入し、国保税を納付することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

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