国保税の納付
国保税の納税義務者
国民健康保険は世帯単位で加入することになり、「世帯主」が世帯全員の国保税の納税義務者になります。
世帯主が国保に加入していなくても、国保税の納税義務者は世帯主です。
(注意)国保に加入していない世帯主を、擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)と呼びます。
擬制世帯主は国保に加入しているわけではないので、国保税を計算する際に加算されることはありません。
国保税の納期
1年間(4月~翌年3月)の税額を計算し、7月中旬に納税通知書を送付します。
普通徴収(口座振替・納付書での振込によるお支払い)の場合
普通徴収(口座振替・納付書)の場合、7月~翌年3月までの毎月、年9回に分けて納付します。納期限は各月の末日です(12月のみ25日。納期限が休日の場合は翌営業日)。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
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(7月) | (8月) | (9月) | (10月) | (11月) | (12月) | (1月) | (2月) | (3月) |
年間の国保税を7月から翌年の3月の9回に分けて納付します。
国民健康保険税の口座振替登録について、以下のいずれかに該当する場合は、口座振替事故防止及び安心安全な口座振替運用のために口座振替を停止する場合があります。
・残高不足等により、9回連続して振替不能であった場合
・口座名義人の死亡が確認された場合
・一定期間振替がない場合
※停止した口座からの振替を希望する場合は、再度口座振替のお申込みが必要となります。
特別徴収(年金からの天引きによるお支払い)の場合
特別徴収(年金からの天引き)の場合、4・6・8・10・12・2月の年6回に分けて納付します。
- 仮徴収:1期(4月)、2期(6月)、3期(8月)
前年度の2月の年金天引き額と同じ額を納付します。(6月・8月は調整の可能性があります) - 本徴収:4期(10月)、5期(12月)、6期(2月)
年額から仮徴収分を引いた残りを、3回に分けて納付します。
年度途中に加入・喪失したら
国保税は月割で課税されます。月の末日に加入している場合、その月の国保税が課税されます。
年度の途中で国保ではなくなったときには、前月までの税額を再計算します。不足があれば国保を喪失した月以降でも、加入していた月の分を納めていただきます。逆に再計算の結果、納めすぎの国保税がある場合にはお返しいたします。
例)令和5年4月1日に国保に加入し、5月10日に国保を喪失した場合
4月の1カ月分を、7月に送付する納税通知書のとおり納付します
例)令和5年5月1日に国保に加入し、5月30日に国保を喪失した場合
末日に国保に加入している月がないため、国保税はかかりません
加入の手続きが遅くなったら
加入する際は、14日以内に手続きくださいますようお願いいたします。
手続きが遅くなっても、国民健康保険は資格を取得した日(転入日や社会保険をやめた日など)にさかのぼって加入し、国保税を納付することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
更新日:2025年03月17日