国保税の計算方法

更新日:2023年04月01日

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 つくば市の国保税は、国保加入者の人数と課税対象額をもとに、世帯の1年間(毎年4月から翌年3月まで)の税額が計算されます。5月以降に国保に加入した場合は、翌年3月までの加入月数に応じて月割で計算します。

 令和4年度から、茨城県国民健康保険運営方針に従い賦課方式を従来の3方式(所得割、均等割、平等割)から2方式(所得割、均等割)に変更し、税率を改正しました。

国保税率(令和6年度)
  医療分
加入者全員
後期高齢者支援分
加入者全員
介護分
40歳以上65歳未満
所得割
(課税対象額×税率)
6.81% 2.78% 2.21%
均等割
(1人あたり)
30,200円 11,800円 12,800円
賦課限度額 65万円 24万円 17万円

(注意) 国保税の課税対象額について

国保税の課税対象額は、前年の総所得金額等から基礎控除(地方税法第314条の2第2項に規定する額)を引いた金額です。
総所得金額等には、給与・事業・年金・その他雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等の他に、山林所得金額、短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額等が含まれます。

地方税法第314条の2第2項に規定する額
前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円
  • 雑損失の繰越控除は適用されません。
  • 市町村民税で適用される、各種所得控除は適用されません。

医療分について

すべての国保加入者が課税されます。
賦課限度額は、65万円です。

  • 所得割額は、課税対象額に6.81%を乗じて計算します。
  • 均等割額は、加入者一人について30,200円です。

後期高齢者支援分について

すべての国保加入者が課税されます。
賦課限度額は、24万円です。

  • 所得割額は、課税対象額に2.78%を乗じて計算します。
  • 均等割額は、加入者一人について11,800円です。

介護分について

40歳から65歳未満までの国保加入者が課税されます。
賦課限度額は、17万円です。

  • 所得割額は、課税対象額に2.21%を乗じて計算します。
  • 均等割額は、加入者一人について12,800円です。

低所得者の軽減について

 国保加入者全員と世帯主の所得合計金額が一定以下の場合、国保加入者数と所得金額により、均等割を7割・5割・2割軽減します。
(注意)軽減判定は、18歳以上の「国保加入者と世帯主」全員の所得申告が必要です。障害年金・遺族年金等の非課税年金の方や無収入の方も含め、所得申告をしていない人がいる場合は軽減判定できませんので、必ず申告をしてください。

軽減判定の対象となる所得について

  • 世帯主が国保加入者でない場合も、世帯主の所得も含めて軽減の判定をします。
  • その年の始めに65歳以上になっている方の公的年金所得からは15万円を差し引いた金額で判定します。
  • 土地や建物などを売却した譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。
  • 事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。
軽減判定基準額の計算方法
軽減割合 判定基準(令和6年度)
7割軽減 43万円
+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯
5割軽減 43万円+29.5万円×(被保険者+特定同一世帯所属者(注釈2))
+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯(7割軽減該当を除く)
2割軽減 43万円+54.5万円×(被保険者+特定同一世帯所属者(注釈2))
+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯(7割・5割軽減該当を除く)

(注釈1)給与所得者等:給与収入55万円超の給与所得者と65歳未満は60万円超、65歳以上は110万円超の公的年金等の支給を受ける方。

(注釈2)特定同一世帯所属者:後期高齢者医療制度へ移行し、国保喪失した方で喪失日以降も継続して同じ世帯に所属している方。

子育て世帯の負担軽減について【令和4年度から】

 令和4年度から、18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者の均等割の半額を軽減・減免します。【申請の必要はありません】

  • 未就学児の均等割軽減
    未就学児の均等割を半額軽減します。
  • 18歳以下(未就学児を除く)の均等割額減免
    6歳(小学生)から18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者の均等割を市の減免制度により半額減免します。

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減について

75歳を迎えた方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入することになります。国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないよう措置を設けています。

  1. 低所得者に対する軽減
    後期高齢者医療制度に移行された方(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
  2. 被用者保険の被扶養者だった方に対する減免
    被用者保険(社会保険や共済組合)に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の被扶養者の方が新たに国民健康保険に加入することになる場合、申請により下記の減免が受けられます。
    • 所得に応じた額(所得割)を全額減免します。
    • 国保加入者1人当たりの額(均等割)を半額減免します。(資格取得月から2年間)(注意)7割、5割軽減世帯は除きます

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

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