国民健康保険一部負担金の減免制度及び徴収猶予制度

更新日:2023年03月01日

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国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度について

震災、風水害、火災などの理由により、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難になった場合、申請により医療機関窓口への支払いが減額・免除及び徴収猶予される制度です。

対象となる世帯

国民健康保険の被保険者で、下記のいずれかに該当したことにより、その生活が一時的に著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難である世帯。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた者
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した者
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者
  4. 前3号に掲げる者に類する状況の者

基準

  • 免除及び減額
    上記(1)による理由の場合 ⇒ 別表第1
    上記(2)~(4)による理由の場合 ⇒ 別表第2
  • 徴収猶予
    一部負担金の減免に該当しない被保険者のうち、一部負担金納付(分納)誓約書の提出に応じた者。

期間

  • 免除及び減額
    決定をした日の属する月から起算して3月以内
  • 徴収猶予
    決定をした日の属する月から起算して6月以内

説明等

免除等を受けようとする場合には、ご事情の確認や申請方法等の説明しますので、事前に国民健康保険課窓口にお越し願います。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

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