入院したときの食事代等

更新日:2023年03月01日

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入院の食事代は、診療にかかる医療費とは別に定額(標準負担額)を自己負担します。1食当たりの自己負担は次のとおりです。

A.入院時の食事にかかる標準負担額(1食)

一般の被保険者 1食 460円
(注意)食事代の標準負担額は高額療養費の支給の対象にはなりません。

B.住民税非課税世帯などの方は標準負担額が軽減されます

  • 住民税非課税世帯の被保険者、70歳以上の被保険者で低所得2.の方 1食 210円
  • 住民税非課税世帯で70歳以上の被保険者で低所得1.の方 1食 100円

住民税非課税世帯などの方(老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴う課税者がいる場合は除く)で、減額認定を受けようとする方は、認定申請が必要です。国民健康被保険証と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ、国民健康保険課または窓口センターで申請してください。
交付を受けた「標準負担額減額認定証」は、被保険者証と一緒に医療機関の窓口に提出してください。

C.住民税非課税世帯などの方で90日を超える入院の場合

住民税非課税世帯、70歳以上の低所得2.の方が長期入院(標準負担額減額認定をされている方で、過去12カ月間で90日を越える入院)した場合 1食160円

住民税非課税世帯などの方で長期入院の方は標準負担額がさらに減額されます。保険証、入院期間を確認できる書類(領収書など)をお持ちの上、国民健康保険課または窓口センターで申請してください。

D.療養病床に入院時の食費・居住費

  • 一般(下記以外の方) 1食 460円 1日370円(居住費)
  • 低所得者2. 1食 210円 1日370円(居住費)
  • 低所得者1. 1食 130円 1日370円(居住費)
  • 境界層該当者 1食 100円 1日0円(居住費)
  • 低所得者2.とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1.以外の方)になります。
  • 低所得者1.とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方になります。
  • 境界層該当者とは、65歳以上の医療療養病床に入院する方のうち、食費を1食100円、居住費を1日0円にすることによって、生活保護を必要としない状態になる方が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

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