国民健康保険制度とは
国民健康保険制度とは、会社などの健康保険に加入していない自営業者や農業等に従事する方やその家族を対象に、いざというときに経済的な心配をせずに安心して医療機関にかかれるように、日頃から加入者がお金(国保税) を出し合い、必要な医療費にあてる助け合いの制度です。
また、国民健康保険は、健康で文化的な生活ができるよう、国民の安心や生活の安定を支えるセーフティネットである社会保障制度の一つでもあり、国や県は、国民健康保険の健全な運営に努める義務があります。
なお、その運営には、加入者の皆さんからの国保税のほかに、国や県からの補助金を財源としています。
国民健康保険に加入しなければならない方
市内に住民登録をしている75歳未満の方で、次に該当する方以外は加入しなければなりません。
- 職場の健康保険に入っている方と、その健康保険の被扶養者
- 生活保護の受給者
具体的には上記に該当しない方で、次のような方が国民健康保険の加入者です。
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などに従事している人
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
- 3カ月を超えて日本に滞在するものとみとめられた外国籍の人
(注釈)ただし「特定活動」の在留資格の方のうち、観光・保養目的、医療を受ける目的、またはその方の日常生活上の世話をする目的で入国・在留する方は除きます。在留資格が「特定活動」の方は、パスポートに貼付されている「指定書」を確認いたしますので、パスポートをお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
更新日:2024年11月22日