後期高齢者医療

更新日:2024年04月01日

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後期高齢者医療制度(75歳からの健康保険制度)

対象となる方(被保険者)

75歳以上の方

  • 75歳となられた方は、誕生日当日から対象となります。
  • 転入された方は、転入日から対象となります。

65歳以上74歳以下の一定以上の障害(注)のある方

茨城県後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けた日から対象となります。

(注)一定以上の障害とは?

  1. 国民年金法における障害年金の1級、又は2級を受給の方
  2. 精神障害者保健福祉手帳の等級で、1級又は2級に該当する方
  3. 療育手帳のA、又はマルAに該当する方
  4. 身体障害者手帳の等級で、1級から3級に該当する方
  5. 身体障害者手帳の等級で、4級の次の障害に該当する方
  • 音声、言語機能の著しい障害
  • 下肢障害の1号に該当(両下肢のすべての指を欠くもの)
  • 下肢障害の3号に該当(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
  • 下肢障害の4号に該当(一下肢の著しい障害)

詳しくは、茨城県広域連合(対象者)のページへ。

窓口負担割合(医療機関で支払う自己負担割合)

医療機関で支払う窓口負担の割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者のことです。

後期高齢者医療保険料

本制度では被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。また、保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

2024年度の保険料率と上限額

  • 均等割額:47,500円
  • 所得割率:9.66%(賦課のもととなる金額が58万円以下の方は9.00%)
  • 保険料の上限額:73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)

賦課のもととなる金額とは総所得金額等から基礎控除額を引いたものになります。

2024年度の保険料の算定方法

〇賦課のもととなる金額が58万円超の方の場合

【1年間の保険料】=『均等割額47,500円』+『所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×9.66%』
 

〇賦課のもととなる金額が58万円以下の方の場合

【1年間の保険料】=『均等割額47,500円』+『所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×9.00%』

  • 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
  • 基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円となります。2,400万円以上の場合は地方税法第314条の2第2項に規定されている額になります。

2024年度の保険料軽減措置

世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。 

2024年度の保険料軽減措置一覧
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額などの合算額 軽減割合 軽減後の均等割額
(1)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 7割 14,250円
(2)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「29万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割 23,750円
(3)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「54万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割 38,000円

保険料の納め方

  • 年金受給額が年額18万円以上の人は原則年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きにはならず納付書による納付(普通徴収)となります。
  • 年金受給額が18万円未満の人は個別に納付書による納付となります。
  • 納付書による納付(普通徴収)につきましては、口座振替による納付も可能です。
  • 保険料が年金天引きになった人でも、口座からの振替による納付を希望される場合は、医療年金課に納付方法変更申出書を提出することにより年金天引きを中止することができます。ただし、天引き開始の3か月前に申請が必要です。

(注)口座振替の申込用紙(市税等口座振替依頼書)は、市内各金融機関、郵便局及び市役所(各窓口センター)にあります。申込用紙に必要事項をご記入・押印のうえ、取引のある金融機関窓口または郵便局窓口にご提出ください。

2022年4月1日から「スマートフォンアプリ」で納付ができるようになりました。

対象のアプリをスマートフォンにダウンロードし、事前に利用登録をします。
対象のアプリ:PayPay、LINE、PayB

 2023年度分から「F-REGI公金支払い」で納付ができるようになりました。

納付期限内であれば、下のリンクからつくば市の納付サイトにアクセスし、納付書に記載されている情報等を入力することで、時間や場所に関係なく納付をすることができます。

後期高齢者医療の給付

後期高齢者医療制度の給付の種類は、他の医療保険制度と同様「療養の給付」「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」「療養費」「高額療養費」「高額介護合算療養費」「葬祭費」等があります。

療養の給付

被保険者が病気や怪我により保険医療機関にかかったとき、健康保険証を提示することにより療養の給付を受けることができます。費用として、かかった医療費の自己負担額(1割、2割または3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。

また、交通事故など、第三者(加害者)から被害を受けた場合でも、届け出により健康保険証を使用して治療を受けることができますが、この場合、広域連合が治療費を立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。

入院時食事療養費

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち、標準負担額(食事代の自己負担額)を除いた額を広域連合が負担します。

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち、標準負担額(食事代と居住費の自己負担額)を除いた額を広域連合が負担します。

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

  • やむをえず、健康保険証を提示せずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、治療用の装具(コルセット等)を作ったとき
  • 医師が認める、はり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療を目的で渡航した場合は支給されません)

高額療養費

同一月内で、医療機関に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分について支給されます。なお、「限度額適用認定証」等は、事前に申請し、交付を受ける必要があります。

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担額を合算して、自己負担額を超えた部分について支給されます。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。

詳しくは、茨城県広域連合(給付)のページへ。

東日本大震災に被災された被保険者の方へ(お知らせ)

東日本大震災による被害を受けたことで、後期高齢者医療保険料の納付や医療機関への一部負担金の支払いが困難な場合は、お早めに、つくば市医療年金課後期高齢者医療係までご相談ください。
保険料の減免又は一部負担金の免除に該当する場合があります。

医療機関で支払う一部負担金等の免除の要件について

下記ののいずれかに該当する方が、免除の対象になります。

  1. 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方。
  2. 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方。
  3. 主たる生計維持者が行方不明である方。
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方。
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方。
  6. 原発事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方。
  7. 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方。

後期高齢者医療保険料の減免の要件について

下記のいずれかに該当する方が、減免の対象となります。

  1. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が現に居住する住宅が、半壊若しくは全壊又は大規模半壊と判定されたこと。
  2. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が、行方不明であること又は死亡したこと若しくは重篤な傷病を負ったこと。
  3. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが減少することが見込まれ、その減少額が大震災の発生した日の属する年の前年における当該収入額の10分の3以上であること。(ただし、当該収入見込額から保険金、損害賠償金等により補填される金額を控除するとともに、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の総所得金額などが1,000万円以下の場合に限ります。)
  4. 被保険者が、原子力発電所の事故による政府指示に基づく避難又は退避等(計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る指示を含む。)を行ったこと。

新型コロナウイルス感染症による保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合などには、後期高齢者医療保険料が減免となる場合がございます。

詳しくは茨城県広域連合(お知らせ)のページへ。

後期高齢者医療関係申請書様式

後期高齢者医療関係の申請書は以下よりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 医療年金課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7647

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。