市民緑地認定制度

更新日:2023年03月01日

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市民緑地認定制度とは

市民緑地認定制度とは、平成29年6月に改正された都市緑地法で新たに創設された制度です。民有地を地域住民の利用に供する緑地として整備・管理するものが、市民緑地設置管理計画を作成し、市長の認定を受け、市民緑地設置管理計画に基づき民間主体が広場等を市民緑地として整備・管理する制度です。

対象要件

緑化重点地区内

対象となる土地の面積

300平方メートル以上

緑化率(緑化面積の敷地面積に対する割合)

20パーセント以上

管理期間

5年以上

認定の手続き

制度を適用するためには、市民緑地設置管理計画を作成し、市長の認定を受ける必要があります。市民緑地設置管理計画の認定を申請する場合は都市緑地法に基づき、市民緑地設置管理計画認定申請書及び必要な書類を提出していただきます。

税制面の優遇措置

緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)が、市民緑地設置管理計画に基づき設置する市民緑地の土地に係る固定資産税・都市計画税は2分の1に軽減されます。
(ただし、下記の条件があります。)

  • 無償貸与及び自己保有の土地に限ります。
  • 令和3年(2021年)3月31日までに認定された計画に基づく市民緑地に限ります。
  • 軽減措置が受けられる期間は、市民緑地を設置した年のよく年1月1日を賦課期日とする年度から3年度です。

認定状況

都市緑地法第61条に基づき、以下の市民緑地を認定しています。

  • 名称:ソシエルみどりの ファームプレイス
  • 事業者:株式会社プレイスメイキング研究所
  • 認定日:平成31年(2019年)2月8日
  • 区域:つくば市みどりの二丁目5番17(468.19平方メートル)
  • 管理期間:平成31年(2019年)4月1日から5年間

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 公園・施設課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7596

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