埋立て・盛土・堆積事業

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つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例

 この条例は、良好な生活環境の確保及び災害の防止を目的として、土砂等による土地の埋立て、盛土又は堆積について必要な規制を行っています。
 事業面積が5,000平方メートル未満の土地の埋立て、盛土又は堆積を行う際には、事前に市の許可が必要となりますのでつくば市環境衛生課までご相談ください。

(注意)事業面積が、5,000平方メートル以上になる場合には、茨城県の許可が必要ですので、茨城県廃棄物対策課へお問い合わせください。

土砂等の埋立て等の許可申請について、詳しくは下記のページをご覧ください。

(注意)許可申請及び変更許可申請に対する審査について手数料がかかります。

適用除外について

次の場合は、許可の適用を受けません。

  1. 国、地方公共団体その他規制で定める公共的団体が行う事業
  2. 法令の規定により許可、認可及び確認等を受けて行う事業
    • 建築基準法に基づく建築許可や建築確認を受けた土地における事業
    • 都市計画法に基づく開発許可を受けた土地における事業
    • 採石法、砂利採取法の規定による認可を受けた採取計画区域で行う堆積等
      (農地法の規定による転用の許可を受けた、又は届出をしたのみでは適用除外とはなりません。)
  3. 1及び2のほか、規則で定める事業

(詳しくは、つくば市土砂等の埋立て等の規則に関する条例第3条、つくば市土砂等の埋立等の規則に関する条例施行規則第2条を参照ください。)

土壌汚染対策法に基づく届出

一定規模以上(3,000平方メートル以上)の土地の形質を変更する場合、土壌汚染対策法に基づく届出や調査が必要になることがあります。詳しくは、つくば市環境課へお問い合わせください。

土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更の届出制度については、下記のページをご覧ください。

罰せられます

2年以下の懲役または100万円以下の罰金

許可を受けずに土地の埋立て等を行った場合等は、条例により罰せられます。

注意!! あなたの土地が狙われています!

「良い土で埋めますよ」「資材置き場に貸してください」などの話に、安易に土地を貸してませんか。このような話に安易にのった結果、廃棄物(ごみ)を不法投棄されたり、無許可で違法な土を埋立て・山積みされたりといった事例が増えています。
これらの処理費用は本来、行為者が負担します。しかし行為者が逃げてしまうと、その処理費用は土地所有者が負担することになります。
このようなことに巻き込まれないために、自分の土地は自分で守りましょう。もし、不審な話があった場合には、市役所へご相談ください。

「空いている土地」「狙われやすい土地」

  • 畑作や田畑として利用していない、休耕地・休閑地
  • 荒地・雑種地などの未利用地
  • 人目のつきにくい、土を入れられやすい山林
  • ダンプやトラックが出入りしやすい土地

防止策

  • うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
  • 自分ひとりで判断せず、周りに相談する。
  • 必要な許可を受けているかなど、不審な点は市町村や県に相談する。
  • 土地を貸す場合、相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面で提出させる。
  • 契約は、内容を理解したうえで、必ず書面で結ぶ。
  • 道路から奥まった土地や人目につきにくい土地、手入れが行き届いていない土地は、狙われやすい土地です。定期的に見回ったり、侵入防止柵や不法投棄禁止などの警告掲示板を設置するなど、土地所有者(管理者)として必要な措置を講じておく。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境衛生課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7592

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。