つくば市土砂埋立て等の許可申請手続き
5,000平方メートル未満の埋立て、盛土及び堆積を実施する際には、「つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」及び「つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則」に基づき、市の許可が必要となります。
埋立て
搬入した土砂等により窪地を埋め立てる行為。(隣接地より高い面ができる場合は、盛土とする)
盛土
搬入した土砂等を隣接地の地盤面よりも高く盛り上げる行為。
堆積
搬入した土砂等を近い将来に事業区域外に搬出することを前提に一時的に積み上げる行為。
申請手続きの流れ
埋立て・盛土及び堆積の許可申請には、事前協議書の提出から、事業が開始できる許可が出るまで50日程度の日程を要します。
事業の予定が決まりましたらお早目につくば市廃棄物対策課までご相談ください。
1.条例適用についてのご相談
予定されている事業が「つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」及び「つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則」に基づき、市の許可が必要となるかについての打ち合わせをします。
2.事前協議書の提出
土砂等の埋立て等の許可申請が必要となった際には、下表(1)から(14)までの必要書類を付した事前協議書の提出が必要となります。
提出は正副2部
- 事前協議が終わりましたら、協議の結果「埋立て等に関する事前協議済書」にて通知します。
- 事前協議書の提出から、結果が出るまでにおおよそ20日程度かかります。
必要書類 | 備考 |
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(1)埋立て等に関する事前協議書 | 要項様式第1号 |
(2)事業区域位置図 | 縮尺1万分の1以上のもの |
(3)事業区域の現況が分かる平面図及び断面図 | |
(4)事業区域の土地所有者一覧 | 当該地ごとに地番及び面積を明示したもの |
(5)土地の登記事項証明書及び公図の写し | |
(6)土砂等の搬入経路図 | |
(7)土砂等の搬入計画書 | 規則様式第1号の2 |
(8)土砂等発生処分フローシート | 規則様式第2号 |
(9)実測図に基づく事業区域の計画平面図及び計画断面図 | 縮尺500分の1以上のもの |
(10)雨水排水対策計画図 | 雨水排水の処理が必要な場合 |
(11)土砂崩壊又は流出防止計画図 | 土砂等の崩落又は流出防止の措置が必要な場合 |
(12)土地利用権限の取得を証する書類の写し | |
(13)関係法令手続報告書 | 要項様式第2号 |
(14)その他必要と認める書類及び図面 |
3.許可申請書の提出
事前協議が終了し、事前協議済書を受け取られた後、その内容に留意しながら、必要書類を添えて「土砂等の埋立て等許可申請書」を提出してください。
- 提出された申請書は内容を審査し許可・不許可の決定を通知します。
- 申請書の提出から、通知が発送されるまで30日程度かかります。
必要書類 | 備考 |
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(1)埋立て等事業許可申請書 | 規則様式第1号 |
(2)-(12)事前協議と同じ | 「2.事前協議書の提出」を参照 |
(13)雨水排水の放流先の施設管理者との協議書 | 雨水排水の処理が必要な場合 |
(14)土砂等証明書 | 規則様式第3号 |
(15)環境基準に係る土壌検査結果 試料の採取場所を示す図面及び採取写真 |
搬入土壌を分析した計量証明書(pHを含む) 写真は日付があるものに限る |
(16)事業者と事業に係る工事請負者との契約書の写し | |
(17)土地所有者の印鑑登録証明書又は印鑑証明書 | 申請日前3カ月以内に発行されたもの |
(18)事業者の印鑑登録証明書 | 申請日前3カ月以内に発行されたもの |
(19)事業者法人の登記事項証明書 | |
(20)周辺区域図 | 境界から100メートル内の地権者がわかるもの |
(21)事業隣接地所有者の同意書 | 規則様式第3号の2 |
(22)水路管理者の同意書 | 規則様式第3号の2 |
(23)事業説明報告書 | 規則様式第3号の3 |
(24)説明会実施報告書 | 規則様式第3号の4 |
(25)事業に係る土砂等を搬入する車両の車検証の写し及び土砂等を搬入する請負者の運転免許証の写し | |
(26)その他必要と認める書類及び図面 |
許可申請に対する審査手数料
(注意)許可申請に対する審査手数は、納入通知書裏面に記載の納付場所で納付してください。
許可申請手数料
- 1,000平方メートル未満:10,000円
- 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満:22,000円
- 3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:45,000円
変更許可申請
すでに許可を受けていても、以下の場合において当初の計画に変更が生じる場合は、変更許可申請が必要となります。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名が変更になった場合
- 事業区域の位置及び規模が変更される場合
- 事業区域の位置及び規模
- 事業計画
- 工事施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(注意)変更許可申請も事前協議が必要となります。
許可申請に対する審査手数料
(注意)変更許可申請に対する審査手数料は、納入通知書裏面に記載の納付場所で納付してください。
変更許可申請手数料
- 1,000平方メートル未満:5,000円
- 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満:12,000円
- 3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:25,000円
(注意)事業区域の面積の変更に係る変更許可申請手数料の金額は、変更後の事業面積による。
4.事業着手から完了まで
許可決定を受けて、事業開始の日程が定まったら、事業に着手する日までに埋立て等事業着手届を提出してください。
また、事業が完了しましたら、埋立て等事業完了届を提出してください。
必要書類 | 備考 |
---|---|
(1)埋立て等事業着手届 | 規則様式8号 |
(2)着工前写真 |
必要書類 | 備考 |
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(1)埋立て等事業完了届 | 規則様式第9号 |
(2)環境基準に係る土壌検査結果 試料の採取場所を示す図面及び採取写真 |
搬入土壌を分析した計量証明書 |
(3)完了後の土地境界を確認できる写真 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境衛生課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7592
更新日:2024年01月13日