低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)
特例措置の概要
本特例措置は、令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、確定申告をすることで、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
つくば市では、確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」(以下「確認書」という。)を交付します。
特例措置の詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
適用対象となる要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(PDFファイル:470.3KB)(以下「別表」という。)に基づき、市長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日時点において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円、令和5年1月1日から令和10年12月31日までの譲渡については、800万円を超えないこと(注釈1)。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
(注釈1)つくば市は、所有者不明土地対策計画を策定しているため、令和5年1月1日から令和10年12月31日までの譲渡については、市全域において800万円を超えない譲渡が対象となっております。計画の詳細は、こちらのページをご覧ください。
適用対象となる低未利用土地等の詳細
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(注釈2)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを別表(PDFファイル:470.3KB)「提出書類等」に掲げる書類に基づき、同別表「確認事項等」について確認したものです。
(注釈2)低未利用土地とは、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地です。具体的には、空き地(駐車場や資材置場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含む。 ただし、立体駐車場等は含まない。)及び空き家、空き店舗等の存する土地が該当します。
適用対象となる譲渡後の利用について
譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。
【適用対象となる譲渡後の利用例】
- 建築物を建て駐車場や資材置場として利用する場合
- 立体駐車場(建築基準法第2条1号に規定する建築物である駐車場をいう)として利用する場合
- 中古住宅を買い取り一定の質の向上をはかるリフォームを行った後売却する(買取再販)場合
【適用対象とならない譲渡後の利用例】
- 駐車場や資材置場として利用する場合
- コインパーキングとして利用する場合
- 低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合
申請・交付について
- 申請書に必要書類を添付し、都市計画課まで持参または郵送してください。
- 確認書の交付は、郵送でも承っています。ご希望の方は、切手を添付した返信用封筒を提出してください。
- 確認書を発行できなかった場合でも、提出された書類は返却いたしません。
- 確認書の交付には2週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
申請に必要な書類
| 確認事項等 | 提出書類 |
|---|---|
| 申請書 | |
|
低未利用土地等であることの確認 |
以下のいずれかの書類
|
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譲渡後の利用についての確認 |
以下のいずれかの書類
|
| その他の要件の確認等 |
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(注釈3)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
申請の取下げ
申請を取下げたい場合は、低未利用土地等確認申請取下げ申出書【様式第3号】(Wordファイル:38.5KB)を提出してください。
注意事項
確認書は、特例措置の適用を確約するものではありません。
適用の可否については、管轄の税務署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
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更新日:2024年04月01日