低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

更新日:2024年04月01日

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特例措置の概要について

本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用を受けるためには、税務署で確定申告をする必要があります。つくば市では、確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

特例措置の詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。

適用の対象となる主な要件

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 譲渡の年の1月1日時点において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が以下の要件を満たすこと。
譲渡した時期 譲渡の対価の額の合計
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで 500万円以下
令和5年1月1日から令和7年12月31日まで 800万円以下(注釈1)

(注釈1)つくば市は、所有者不明土地対策計画を策定しており、市全域が都市計画区域です。計画の詳細は、こちらのページをご覧ください。

(注意)要件は、この他にもあります。詳細は、管轄の税務署にお問い合わせください。

申請・交付について

  • 申請書の提出は、都市計画課まで持参または郵送してください。
  • 提出された書類は、確認書【別記様式1-1】を除いて返却できません。
  • 低未利用土地等確認書の交付は窓口のほか、郵送でも承っています。ご希望の方は、申請時に切手を添付した返信用封筒を提出してください。

申請に必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書【別記様式1-1】(Wordファイル:46.5KB)
  • 売買契約書の写し
  • 低未利用土地等であることが確認できる次のいずれかの書類(注釈2)
    • つくば市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
    • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類 (注釈3)
    • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
    • 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類【別記様式1-2】(Wordファイル:43KB)
  • 譲渡後の利用についての確認ができる次のいずれかの書類
  • その他の書類
    • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
    • 位置図(申請する土地等をマーキングしてください)
    • 委任状(代理人が申請する場合)
    • 理由書【様式第4号】(Wordファイル:39KB)(別記様式3を使用する場合)
  • (注釈2)
    申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27 年法第229 号)第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能とする。
  • (注釈3)
    支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
  • (注釈4)
    別記様式3を使用する場合は、理由書【様式第4号】(Wordファイル:39KB)に、別記様式2-1及び2-2を提出できない理由を記載して提出してください。

申請の取下げ

申請を取下げたい場合は、低未利用土地等確認申請取下げ申出書【様式第3号】(Wordファイル:38.5KB)を提出してください。

注意事項

  • 確認書の交付には2週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。適用の可否については、管轄の税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

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