つくば市男性育児休業取得促進奨励金

更新日:2024年05月01日

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つくば市男性育児休業取得促進奨励金とは?

一定期間以上の育児休業を取得した男性労働者を雇用している事業者に対する奨励金です。

男性が育児休業を取得しやすい環境づくりを目指し、市内事業者の職場環境整備や理解促進を目的としています。

男性が育児・家事に参画しやすい就業環境の整備を進めることにより、つくば市男女共同参画推進基本計画(2023~2027)が掲げる「基本目標Ⅱ・あらゆる分野における男女共同参画の推進」の実現を目指します。

交付対象事業者

次の全ての要件に該当する法人又は個人事業主

  • つくば市に事業所を有する。
  • 令和5年(2023年)10月1日以降に対象となる男性労働者が14日以上の育児休業を取得し、職場復帰後も市内事業所において1か月以上勤務している。
  • 労働協約、就業規則等により男性労働者に係る育児休業制度を設けている(※)。
  • 市税の滞納がない。

※労働協約、就業規則等によって男性労働者に係る育児休業制度を設けていない市内事業者にあっては、労働者に対して男性労働者に係る育児休業制度が利用できることを周知していれば対象となる場合があります。

 

<注意事項>

上記の要件に該当しても、次に掲げる団体等である場合は対象となりませんのでご注意ください。

  • 国、公共法人、市の外郭団体
  • 政治団体、宗教上の組織・団体
  • 市内の事業所において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を行う事業者
  • 暴力団関係者

対象となる従業員

対象となる男性労働者は次の全ての要件に該当する方となります。

  • 育児休業取得前から継続してつくば市に住所を有している。
  • 育児休業取得前から継続して市内事業所に勤務している。
  • 令和5年(2023年)10月1日以降に14日以上の育児休業を取得している。
  • 育児休業取得後、職場復帰してから1か月以上市内の事業所において勤務している。
  • 雇用保険の被保険者である。
  • 本交付金の申請日時点で継続して雇用されている。

 

<注意事項>

上記に該当する男性労働者であっても、次の場合は対象となりませんのでご注意ください。

  • 事業主、役員の3親等以内の方
  • 登録型派遣労働者として雇用された方

交付額

<奨励金>

奨励金の交付額は、対象となる男性労働者1名につき、次のとおりとなります。

奨励金は対象となる男性労働者が取得した育児休業期間によって変わりますのでご確認ください。

育児休業期間(1人あたり)(※) 奨励金の金額
14日以上28日未満 10万円
28日以上56日未満 20万円
56日以上84日未満 30万円
84日以上 40万円

※分割して育児休業を取得している場合は、通算日数での申請が可能です。

 

<代替社員確保経費補助(上乗せ)>

奨励金の対象となった男性労働者の代替社員を確保した場合、その経費の50%を奨励金に上乗せして交付します。(上乗せ上限10万円、千円未満切り捨て)

育児休業期間 上乗せ金額
14日以上28日未満

代替社員の確保に要した経費(※)の50%(上乗せ上限10万円、千円未満切り捨て)

(※)代替社員の賃金、労災保険、雇用保険、厚生年金保険、人材派遣会社への支払経費等
 

28日以上56日未満
56日以上84日未満
84日以上

 

申請人数の上限

  • 1事業者あたり同一年度に交付を受けることができる奨励金の合計金額は100万円までです。(代替社員経費補助分を除く)
  • 同じ申請者の奨励金の申請において対象となる男性労働者は同一年度につき1人1回までです。

申請期間

申請期間は、次のとおりとなります。

令和6年(2024年)5月1日から令和7年(2025年)3月14日まで

申請方法

申請は、「いばらき電子申請・届出サービス」の申請フォームに必要事項を入力し、必要書類をアップロードして行ってください。

<申請フォーム>

https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=54705

<申請の手引きはこちら>

添付書類や奨励金の計算について詳しく知りたい方は「男性育児休業取得促進奨励金申請の手引き」をご参照ください。

<「いばらき電子申請・届出サービス」の使用方法について知りたい方はこちら>

<注意事項>

  • 申請内容に不備がある場合、補正等をお願いする場合があります。
  • 補正等が15日以内に行われない場合、申請は取り下げられたものとみなします。

申請に必要な書類(アップロードする書類)

1.申請者に係る必要書類
  • 履歴事項全部証明書

       ※法人の場合のみ提出

       ※発行後90日以内のものに限る

  • 常時使用する従業員数を確認できる書類
具体例    法人事業概況説明書、労働者名簿(従業員氏名、雇入れ年月日が分かるもの)
  • 市内に事業所を有することが確認できる書類
具体例 履歴事項全部証明書、事業所所在証明 書、開業届、食品営業許可書
  • 男性労働者に係る育児休業に関する労働協約又は就業規則の写し(※)

※労働協約、就業規則によって男性労働者に係る育児休業制度を設けていない場合は、労働者に対して男性労働者に係る育児休業制度が利用できることを周知していることが確認できる書類で代替可能です。

  • 市税の滞納がないことを証する書類
具体例 滞納がないことの証明(完納証明書)                                                  

 

2.対象となる男性労働者に係る必要書類
  • 対象となる男性労働者の労働条件が確認できる書類
具体例 雇用契約書、労働契約書、労働条件通知書                              
  • 対象となる男性労働者が雇用保険に加入していることが確認できる書類
具体例 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)          
  • 対象となる男性労働者の住所、性別及び子との関係を確認できる書類
具体例     つくば市の住民票(マイナンバー不要)、母子健康手帳の子との出生を証明する該当部分                      
  • 対象となる男性労働者が取得した育児休業期間を確認できる書類
具体例 育児休業取得申出書、育児休業取扱通知書                                   
  • 対象となる男性労働者が育児休業前から勤務しており、育児休業後、職場復帰して1か月以上市内事業所において勤務していることが確認できる書類
具体例     

賃金台帳(育児休業に入る前~職場復帰後1か月以上勤務していることが分かるものに限る)、タイムカード

  • 育児休業中の就労日等に関する同意書(該当する場合のみ提出が必要です)

※育児休業期間中に男性労働者が一時的・臨時的に就労している場合、労使の話し合いによる合意を示す書類が必要となります。

 

3.代替社員経費補助(上乗せ)関係の必要書類
  • 対象となる男性労働者と代替社員の部署、職務及び代替社員の所定労働時間、所定労働日又は所定労働日数が確認できる書類の写し(複数の書類提出が可能です)

 

具体例        

組織図、就業規則(所定労働時間が確認できる部分)、企業カレンダー、労働条件通知書等(所属、所定労働時間、就業予定日数が確認できるもの)
  • 代替社員が雇入れられてから男性労働者の育児休業終了日まで就業していることが確認できる書類の写し
具体例 賃金台帳、タイムカード                                      
  • 対象となる男性労働者の育児休業期間中における代替社員の確保に要した経費等が確認できる書類の写し
具体例 賃金台帳、人材派遣会社からの請求書等                
  • 代替社員を雇入れ又は派遣を受けた時期を確認することができる書類の写し
具体例    雇用契約書、労働契約書、労働条件通知書、辞令、労働派遣契約書、派遣先管理台帳等

 

申請フロー

申請フロー

 

奨励金の交付後、育児休業等に関するヒアリングを実施いたしますのでご協力をお願いいたします。

労働基準監督署等への通報について

  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の労働関係法令等及び事業許可等に係る法令等を遵守していない疑いがあると判断されたものについては、労働基準監督署等の関係機関へ情報提供、通報を行います。

不正に交付を受けた場合の対応

  • 提出された書類の情報等について、調査を行うことがあります。
  • 調査の結果、不正に交付を受けたと判断された場合、交付金の返還請求を行います。
  • 不正の内容等により、警察その他関係機関と連携しながら厳正に対処いたします。

交付要項

労務管理に関する無料相談のご案内

近年、労務管理の重要性が増していますが、自社の労務管理に不安はありませんか?

隔週水曜日に社会保険労務士による事業者向けの無料相談を実施しています。

ご希望される方はつくば市経営支援ワンストップ窓口までご連絡ください。

つくば市経営支援ワンストップ窓口
  • 電話:029-883-1111(代表)
  • 電子メール:eco053&city.tsukuba.lg.jp

※メールアドレスの&は@に変更してください。

※随時受付(土曜日、日曜日、祝日、夜間受信分は翌営業日以降に対応)

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616

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