サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた後の手続き

更新日:2026年01月16日

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サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた後に行う届出等の手続きについては下記のページを御確認ください。届出に必要な様式は最下段にございます。

1 工事完了の報告

サービス付き高齢者向け住宅の登録後に住宅を建設又は登録時に住宅建設中の場合は、工事完了後速やかに工事完了の報告を行ってください。(正本1部、副本2部)

提出書類

2 登録の更新(高齢者住まい法第5条第2項)

最初の登録から5年ごとに更新を行う必要があります。更新には登録申請時と同様の書類、手数料が必要となります。
詳しくは、リンク先の「申請書作成」を御覧ください。(正本1部、副本2部)

3 変更の届出

登録事項又は登録申請の際に必要な添付書類の記載内容に変更があったときには、その日から30日以内に変更の届出を提出してください。(正本1部、副本2部)

提出書類

4 定期報告(事務取扱要項第13条第1項)

毎年、7月1日現在の入居状況等の調査を行い、7月末日までに提出してください。(正本1部、副本1部)

添付書類

5 地位の承継の届出(高齢者住まい法第11条)

登録事業者がその登録事業を譲渡し、登録事業者の地位を承継した方は、承継の日から30日以内に地位の承継の届出を提出してください。(正本1部、副本2部)

提出書類

6 廃業等の届出(高齢者住まい法第12条第1項)

登録事業者は、登録事業を廃止しようとするとき又は登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに廃業等の届出をしてください。(正本1部、副本2部)

提出書類

7 破産手続開始決定の届出(高齢者住まい法第12条第2項)

登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から30日以内に破産手続開始決定の届出をしてください。(正本1部、副本2部)

提出書類

8 登録の抹消申請(高齢者住まい法第13条)

登録の抹消をする場合には、登録抹消の申請書を提出してください。(正本1部、副本2部)

提出書類

9 事故報告

住宅内において発生した事故等は、厚生労働省老健局高齢者支援課及び国土交通省住宅局安心居住推進課事務連絡(平成24年5月25日)により、国へ情報提供することとなっております。入居者の処遇に係る事故等が発生した場合は、その内容について速やかにを報告を行ってください。(1部)

提出書類

10 目的外使用

高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正(令和7年10月1日施行)により、障がい者等の住宅確保要配慮者の居住ニーズに対応しつつ、一定期間空き室となっているサービス付き高齢者向け住宅の有効活用を図る観点から、市長の承認を受けて、住宅確保要配慮者のための目的外使用ができることとされました。

つくば市サービス付き高齢者向け住宅の目的外使用に係る事務取扱要項(Wordファイル:25.1KB)

提出書類

目的外使用の対象となるサービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅の全部または一部について、事業者のウェブサイトに掲載すること等により適切に入居者を募集していたにもかかわらず、入居者を3か月以上確保することができない場合

目的外使用にかかる入居者

高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第4号に規定する者以外の住宅確保要配慮者

目的外使用の期間

目的外使用を行う期間は、5年を上回らないものとすること。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。