サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた後の手続き

更新日:2023年12月22日

ページID: 7835

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた後に行う届出等の手続きについては下記のページを御確認ください。届出に必要な様式は最下段にございます。

1 工事完了の報告

サービス付き高齢者向け住宅の登録後に住宅を建設又は登録時に住宅建設中の場合は、工事完了後速やかに工事完了の報告を行ってください。(正本1部、副本2部)

提出書類

  • 様式第15号(高齢者住まい法第24条第1項の規定に基づく報告書)
  • 建築基準法第7条第5項による検査済証の写し

2 登録の更新(高齢者住まい法第5条第2項)

最初の登録から5年ごとに更新を行う必要があります。更新には登録申請時と同様の書類、手数料が必要となります。
詳しくは、リンク先の「申請書作成」を御覧ください。(正本1部、副本2部)

3 変更の届出

登録事項又は登録申請の際に必要な添付書類の記載内容に変更があったときには、その日から30日以内に変更の届出を提出してください。(正本1部、副本2部)

提出書類

  • サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで作成した変更届出書
  • 登録時の添付書類のうちその記載事項が変更されたもの

4 定期報告(事務取扱要項第13条第1項)

毎年、7月1日現在の入居状況等の調査を行い、7月末日までに提出してください。(正本1部、副本1部)

添付書類

  • 様式第14号(報告書)
  • 様式第15号(定期報告書)
  • 様式第16号(サービス付き高齢者向け住宅現況調書)
  • 職員の勤務の体制(様式第1号)
  • 重要事項説明書
  • 直近の事業年度の賃借対照表、損益計算書との財務諸表
  • 他業を営んでいる場合又は親会社がある場合は、他業または親会社に係る直近の事業年度の賃借対照表、損益計算書等の財務諸表

5 地位の承継の届出(高齢者住まい法第11条)

登録事業者がその登録事業を譲渡し、登録事業者の地位を承継した方は、承継の日から30日以内に地位の承継の届出を提出してください。(正本1部、副本2部)

提出書類

  • 様式第10号(地位承継届出書)
  • 地位を承継したことが分かる書類(契約書等)の写し
  • 変更届出書(地位承継によって変更する事項について、変更登録を行ってください。)

6 廃業等の届出(高齢者住まい法第12条第1項)

登録事業者は、登録事業を廃止しようとするとき又は登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに廃業等の届出をしてください。(正本1部、副本2部)

提出書類

  • 様式第11号(廃業等届出書)
  • 登録通知書
  • 登録申請書の副本

7 破産手続開始決定の届出(高齢者住まい法第12条第2項)

登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から30日以内に破産手続開始決定の届出をしてください。(正本1部、副本2部)

提出書類

  • 様式第12号(破産手続開始決定届出書)
  • 破産手続開始の決定を受けた旨を証する書類
  • 登録通知書
  • 登録申請書の副本

8 登録の抹消申請(高齢者住まい法第13条)

登録の抹消をする場合には、登録抹消の申請書を提出してください。(正本1部、副本2部)

提出書類

  • 様式第13号(登録抹消申請書)
  • 登録通知書
  • 登録申請書の副本

9 事故報告

住宅内において発生した事故等は、厚生労働省老健局高齢者支援課及び国土交通省住宅局安心居住推進課事務連絡(平成24年5月25日)により、国へ情報提供することとなっております。入居者の処遇に係る事故等が発生した場合は、その内容について速やかにを報告を行ってください。(1部)

提出書類

別紙 事故報告書

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。