セーフティネット保証制度2号
セーフティネット保証制度2号の概要
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度第2号の概要(外部リンク)
現在の指定案件
令和8年3月2日に公表された、三菱マヒンドラ農機株式会社による農業用機械の生産及び販売終了に伴い、同社、リョーノーファクトリー株式会社及び三菱農機販売株式会社が実施している生産活動の制限を受けていること。
【指定期間】令和8年(2026年)3月2日から令和9年(2027年)3月1日まで
(注意)指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
対象中小企業者
当該事業者と直接/間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス10%以上であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
必要書類
1.認定申請書 ※1
2.添付様式(月別売上・取引額等申告書) 1通 ※1
3.【代理人による申請の場合】委任状
(※認定申請書、月別売上・取引額等申告書について、当該事業者と直接的取引がある場合は2-①-イ、 間接的取引がある場合は2-①-ロの様式をご利用ください。)
4.認定申請書、添付様式に記載された各月の売上高が確認出来る書類
(試算表・売上台帳・法人事業概況説明書など) ※2
5.当該事業者と取引を行っていることを証明できる書類
(請求書、契約書など)
6.【法人の場合】3カ月以内に取得した商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し
【個人の場合】直近の確定申告書の写し
7.【郵送申請の場合】申請者の郵便番号、住所、氏名を記載し、相当額の切手を貼った返信用封筒及び申請者の連絡先がわかるもの
※1 認定申請書、添付様式について、当該事業者と直接的取引がある場合は2-①-イ、 間接的取引がある場合は2-①-ロの様式をご利用ください。
※2 試算表及び委任状は申請者の押印が必要です。
【注意】申請書、添付様式、委任状は、下記の様式集からご利用ください。
申請書等様式集
制度のお問い合わせ先
- 茨城県信用保証協会 土浦営業部 保証経営支援一課 電話:029-826-7812
- 中小企業庁 事業環境部 金融課 電話:03-3501-1511
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
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更新日:2024年01月26日