【受付中】令和7年度農業機械等整備支援事業

更新日:2025年04月01日

ページID: 20236

事業の目的

・農業用機械等の入替や新規導入を促進し、農業経営の活性化に資することを目的として、国、県の補助事業に合致しない方へ市独自で支援するために、令和6年度より新設しました。

 

補助対象者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を申請する時点において、次の各号のいずれにも該当する者とします。
(1)市内に住所を有する個人又は所在する法人であって、下記のいずれかの者
・つくば市の認定農業者
・つくば市の認定新規農業者
・つくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者
(2)農業経営において、下記のいずれかを満たすもの
・市内の耕作面積が1ha以上あること。
・親族以外の雇用があること。
・下記の(ア)又は(イ)により算出される金額が250万円以上あること。
(ア)個人事業主の場合:農業収入から経費を差し引く
・収支内訳書の専従者控除前の所得金額
・損益計算書の差引金額
(イ)法人の場合:損益計算書の税引前当期純利益と役員報酬を足し合わせる
(3)市税等の滞納がないこと。
(4)補助対象事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていないこと又は受ける見込みでないこと。
(5)令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金による交付決定を受けていないこと又は受ける見込みでないこと。

※一補助対象者につき、年度1回限りの申請となります。また、既に補助金の交付を受けた個人が役員を務める法人、既に補助金の交付を受けた法人の役員が営む個人事業は、補助対象外となります。

補助率・補助上限額

〇補助率:50%

〇補助上限額:50万円

(ただし、交付申請の時点で有機JAS認証を取得している補助対象者又は交付申請の時点で農林水産省のホームページに掲載のみどり投資促進税制対象機械カタログに掲載されている機械・設備等を導入する場合は、上限額が100万円となります。)

※補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を控除し、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとします。

※補助対象経費が整備内容ごとに10万円(税抜)以上であることとします。

※補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上であることとします。

※補助金額については予算の範囲内となります。

みどり投資促進税制対象機械カタログについては、以下の農林水産省のホームページをご参照ください。

補助対象となる経費

(1)農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の維持、開始若しくは改善に必要な経費

※農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの及び中古の機械・設備等は補助対象外とします。

※環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、前項に加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであることとします。

申請方法

以下の書類を作成し必要書類を添付の上、農業政策課農業政策係まで提出してください。

交付決定後、内容に変更等が発生した場合は以下の書類を、農業政策課農業政策係まで提出してください。

事業完了しましたら、以下の書類を作成し必要書類を添付の上、農業政策課農業政策係まで提出してください。

実績報告を提出し、補助金額の確定通知が発行されましたら、以下の書類を農業政策課農業政策係まで提出してください。

申請先

経済部農業政策課農業政策係

その他

〇交付決定前に発注した機器等は補助対象外となります。

〇令和8年2月末までに事業完了(納品・支払の完了)するものが対象となります。

〇予算の範囲内での受付となりますので、早期終了となる場合があります。

〇その他事業内容等の詳細につきましては、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。