森林の土地を取得した場合の届出
森林の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林(森林法で定める地域森林計画の対象民有林)の土地の所有者となった方は、市町村長への事後の届出が義務付けられました。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、届出は不要です。
(注意)地域森林計画の対象民有林区域については、農業課林務係までお問い合わせください。
森林の所有者届出制度について (PDFファイル: 218.6KB)
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により、森林(地域森林計画の対象民有林)の土地を新たに取得した方
- (注意1)面積に関わらず届出が必要となります。
- (注意2)届出をしない場合、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村へ届出をすることとなっております。
(注意)相続の場合で財産分割がされていない場合
相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
「森林の土地の所有者届出」の提出書類
- 森林の土地の所有者届出書(押印省略可)
- 位置図(住宅地図、公図等)
- 登記事項証明書等(土地所有者がわかるもの)、または土地の権利を取得したことがわかる書面等
- 委任状(提出者が届出人の代理となる場合)
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 鳥獣対策・森林保全室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
更新日:2023年03月01日