森林の土地を取得した場合の届出

更新日:2023年03月01日

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森林の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林(森林法で定める地域森林計画の対象民有林)の土地の所有者となった方は、市町村長への事後の届出が義務付けられました。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、届出は不要です。

(注意)地域森林計画の対象民有林区域については、農業課林務係までお問い合わせください。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により、森林(地域森林計画の対象民有林)の土地を新たに取得した方

  • (注意1)面積に関わらず届出が必要となります。
  • (注意2)届出をしない場合、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村へ届出をすることとなっております。

(注意)相続の場合で財産分割がされていない場合
相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

「森林の土地の所有者届出」の提出書類

  1. 森林の土地の所有者届出書(押印省略可)
  2. 位置図(住宅地図、公図等)
  3. 登記事項証明書等(土地所有者がわかるもの)、または土地の権利を取得したことがわかる書面等
  4. 委任状(提出者が届出人の代理となる場合)

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 鳥獣対策・森林保全室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。