森林の土地所有者届出書様式
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方(個人・法人を問わず)は市町村長への事後届出が義務付けられました。取得面積が小さい場合でも対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 鳥獣対策・森林保全室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方(個人・法人を問わず)は市町村長への事後届出が義務付けられました。取得面積が小さい場合でも対象となります。
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更新日:2023年03月01日