市民ファーマー制度

更新日:2023年03月01日

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市民ファーマー制度について

市民ファーマー制度は、小規模な農地であればどなたでも借りることができる、つくば市独自の制度です(注釈)。
貸借は法律に基づいて行い、手続きについては市がお手伝いします。

(注釈)法律上、農地を借りて農業を始めようとする場合、茨城県においては、おおむね5000平方メートル(50アール)以上の農地を一度に借りる必要がありますが、つくば市では、農地の利用率の向上と新規就農を促進するため、独自の制度を設けて農地の貸借の要件を緩和しています。

市民ファーマー制度を利用するには

制度の流れ

  1. 遊休農地の貸し借りを市が仲介する、グリーンバンク(注釈)に借り手として登録していただきます。
    登録用紙、営農計画書を提出していただき、登録完了です。
  2. グリーンバンクに登録された農地から、ご希望の農地をお選びください。農地は農業政策課窓口で照会できます。
  3. 農地の所有者と、賃料などの契約条件について話し合います。話し合いには職員も同席します。
  4. 契約条件が折り合えば契約書を作成します。
  5. 農業委員会で契約内容を審査し、承認後、法手続きを経て契約成立となります。

(注釈)グリーンバンクについては下記のリンク先「耕作放棄地の解消に向けて」を御覧ください。

市民ファーマー制度を利用する上での注意点

市民ファーマー制度を利用するにあたり、以下の点に御注意ください。

  1. 農産物の販売は可能ですが、法令上の農業者にはなれません。(耕作証明書の交付は行えません。また、新規就農者等に対する補助金交付制度の対象外となります。)
  2. 借りる事ができる農地は、面積が世帯員の所有農地と合わせ、1000平方メートル未満となる農地に限られます。
  3. 年間150日以上農業に従事する必要があります。
  4. 契約期間は最大で3年です。ただし,その後の更新も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。