新規就農者支援

更新日:2023年03月01日

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つくばで新規就農をお考えの皆様へ

 皆様は新規就農についてどのようにお考えでしょうか。

 新しく農業を始めるということは他産業での起業とかわりません。経営に必要な技術、ノウハウを身につけ、経営開始のための資金を用意することが必要です。

 このため、就農のための情報収集に努めて意思を固め、意思決定後には具体的な営農計画の作成と、研修を含め十分な準備期間が必要となります。

 つくば市ではこうした課題に対応するため新規就農相談を随時受け付けております。まずはつくば市経済部農業政策課までお気軽にお問合せください。

検討の段階「新しく農業を始めたい」

就農相談

  • 農業を始めるまでの道筋を確認する
  • 農業の基礎知識を身につける
  • 農業のイメージを具体化させる

就農相談窓口

農業を体験する

  • 就農準備校などの体験研修講座
  • 農家での体験研修

準備の段階「農業を始める意思を固める」

農業法人等に就職する

新農業人フェアや農業無料職業紹介所等での就農相談

将来の独立を目指す

学校等で技術を学ぶ

  • 県立農業大学校などの農業研修教育施設
  • 就農準備校

技術を習得する

先進農家のもとで長期研修

活用できる支援制度

就農に向けた準備

  • 農地、住居の確保
  • 施設、機械の購入(資金確保)
活用できる支援制度

就農の段階「農業経営を開始する」

青年等就農計画認定制度

 就農希望者(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む)が、将来の農業経営のビジョンを就農計画として作成し、農業経営を開始しようとする市町村の認定を受けることにより、関係機関が共通認識を持って就農支援を実施していくための制度です。

 青年等就農計画の認定を受けた方を「認定新規就農者」といいます。

対象者

つくば市において新たに農業経営を営もうとする青年等(注釈)であって、青年等就農計画を作成して市町村から認定を受けることを希望する者。

(注釈)青年(原則18歳以上45歳未満)、知能・技能を有する者(65歳未満)、これらの者が役員の過半を占める法人。
農業経営を開始してから一定期間(5年)以内のものを含み、認定農業者を除く。

 つくば市在住であっても他の市町村で農業経営を行う場合は、就農地の行政機関に御相談ください。

認定基準

青年等就農計画を認定するにあたっては、以下の基準を満たすものとする。

  1. 年間労働時間の目標は、主たる従事者1人当たり2,000時間以下であること。
  2. 年間農業所得の目標は、主たる従事者1人当たり250万円以上であること。
  3. 就農後の年間農業従事日数は150日(1日の農業従事時間を8時間で換算)以上であること。
  4. 申請者の技術、経営能力、農業労働力、事業・資金計画等から総合的に見て、次の各号を満たし、就農計画の達成見込が確実であること。
    1. 経営に必要な労働力の確保手段が考慮されている。
    2. 経営品目の収量が技術力を考慮したものになっている。
    3. 販売先の確保手段が考慮されている。
    4. 適正な販売予定単価である。
    5. 事業計画に必要な機械・施設が含まれており、かつ過大投資になっていない。
    6. 所得目標に対して借入予定額が適正である。
  5. 就農前の時点で、農家、農業法人、農業教育機関等において、通算期間が1年以上であるとともに、年間150日間以上かつ年間1,200時間以上の実務研修を受けている又は実務経験(以下「就農前研修等」という。)があること。
  6. 5の就農前研修等に係る研修先農家及び農業法人は、つくば地域農業改良普及センターと相談の上、決定していること。ただし、研修先農家及び農業法人が次の各号を満たす基幹的農業従事者(研修生の親族(三親等以内の者)を除く。)である場合には、この限りではない。
    1. 指導品目の生産経験年数が5年以上であること。
    2. 1及び2の数値目標を達成していること。
  7. 5の就農前研修等に係る研修先農業教育機関等は、農業次世代人材投資事業(準備型)、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)又は就職氷河期世代の新規就農促進事業において都道府県が認めた研修機関等とする。
  8. 就農前研修等において、青年等就農計画における売上の過半を占める品目について、集中的に学んでいること。

認定新規就農者のメリット

  • 青年等就農資金(無利子融資)
  • 農業次世代人材投資資金(経営開始型)
  • 経営所得安定対策
  • 認定新規就農者への農地集積の促進

申請様式

(注意)以下の書類も申請書とともに提出してください。

申請先

つくば市経済部農業政策課

認定後について

 認定新規就農者は、青年等就農計画のフォローアップとして、農業経営指標に基づく自己チェックを毎年行い、その結果を市町村へ提出することとなっております。

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

経営が不安定な経営開始直後の新規就農者に対し資金を交付します。
申請窓口はつくば市経済部農業政策課です。制度の利用を検討されている方は市農業政策課またはつくば地域農業改良普及センターまでご相談ください。

交付内容

経営開始1~3年目 1年あたり150万円(1ヶ月あたり12.5万円)

最長3年間・定額

  • 夫婦は1.5倍の額を支給
  • 世帯所得が600万円(次世代資金含む)を超えた場合や適切な就農を行っていないと市が判断した場合は交付停止になることがあります。

主な交付要件

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
  2. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
  3. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
  4. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  5. 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  6. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
  7. 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。
  8. 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
  9. 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  10. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。
  11. 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  12. 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
  13. 雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業、経営継承・発展支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
  14. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
  15. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
  16. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(注意)夫婦で交付を受ける場合は、以下の要件も満たす必要があります。

  • 家族経営協定を締結していること
  • 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること
  • 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること

新規就農経営支援補助金

将来における農業経営の確立を目指す新規就農者を支援するために補助金を給付するものです。

補助内容

月々5万円を支給(年間最高60万円)
(注意)支給は年に1回

給付期間は、就農日が属する月から起算して36カ月まで

給付要件

新規就農者のうち、以下のいずれにも該当するもの

  1. 市内に住所を有し、年齢が18歳以上65歳未満の認定就農者
  2. 市内において、就農計画に記載された経営開始時の面積以上の規模で農業経営を開始している者
  3. 就農日から起算して5年の間に認定農業者となることを確約できる者
  4. 市税を滞納していない者

(注意)農業次世代人材投資資金(経営開始型)と重複受給はできません。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。