利用権設定

更新日:2023年05月31日

ページID: 8569

利用権設定とは

利用権設定とは農業経営基盤強化促進法に基づく事業のひとつで、市が作成する「農用地利用集積計画」を農業委員会総会で承認後、公告することにより、農地に貸借権等の権利(利用権)設定を行うことです。
利用権設定を利用した場合、貸借期間の満了時には必ず貸し手に農地が返還され、離作料も発生しません。
【法改正に伴う利用権の扱いについて】
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、利用権設定が農地中間管理機構を介した貸借へ一本化されます。
ただし、経過措置として、地域計画策定までは今までと変わらず相対での利用権設定が可能です。
※利用権廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。

手続きの流れ

  1. 利用権設定の申請書、その他、経営状況に応じた必要書類(以下に記載)を農業政策課に提出
  2. 農業委員会総会で承認、公告(毎月10日までに受付した申請を、翌月の農業委員会総会で審査します。)
  3. 権利の設定

留意点

利用権設定を利用するに当たり、以下の点に御注意ください。

  • 相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けている農地は、原則貸し付けることができません。
  • 農業者年金を受給するために経営移譲した(受けた)農地は貸し付けることができません。
  • 市街化区域内の農地は対象になりません。
  • 農地を借りる方の耕作面積が、原則として50a以上であることが必要です(市民ファーマーを除く)。
  • 新規就農者については、別途要件がございますので、以下をご確認ください。

新規就農される方へ

新規就農者が、当市農業政策課を介して利用権設定する場合、以下の要件がございますのでご注意ください。

  1. 農業の経験
    農業に関する研修教育施設や先進農家等での研修経験が概ね1年あること。
  2. 就農計画書の提出
    就農計画書に必要事項を記入し提出すること。
  3. 概ね5,000㎡(50a)を一度に取得(貸借)すること

お申込み

申請に必要な書類は、

  • 利用権設定の申請書
  • 就農計画書(新規就農者のみ)
  • 営農計画書(市民ファーマーのみ)
  • 耕作者の農業経営状況(市民ファーマーを除く)

となります。

法人は、以上の書類に加え、

  • 定款
  • 全部事項証明書
  • 確約書(一般法人のみ)

の書類の提出が必要となります。

申請用紙は、耕作者の経営形体に応じて異なりますので、以下の該当するファイルをダウンロードしてご利用ください。 また、同じものを農業政策課窓口にも用意しております。
(注意)利用権を設定した場合、申請書裏面にある「共通事項」を順守していただきますので御注意ください。

1.個人農家

2.農地所有適格法人

3.農地所有適格法人以外の法人

4.新規就農者について

5.市民ファーマー

締切日

利用権設定の申請受付の締切日は、毎月10日です。
10日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。
締切日までに受付した申請について、翌月の農業委員会総会で審査します。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。