ネーミングライツ・パートナーを募集します
ネーミングライツ及びネーミングライツ・パートナーとは
ネーミングライツとは、市が所有する公共施設に愛称を付与する権利(命名権)のことです。本市では、この権利を事業者に付与することにより、当該事業者からその対価として収入(命名権料)を得る事業を行っており、このような事業をネーミングライツ事業と言います。
ネーミングライツ・パートナーとは、ネーミングライツ事業で市と契約し、市が所有する公共施設のネーミングライツを付与された事業者のことを言います。
※ネーミングライツ・パートナーが命名した愛称は、施設名を変更するものではなく、通称(あだ名)という扱いになります。
ネーミングライツ事業対象施設について
ネーミングライツ事業対象施設は、以下の一覧表に掲載された施設が対象となっております。
【R6.4月時点】ネーミングライツ対象施設及び最低価格一覧表 (PDFファイル: 124.9KB)
応募資格について
ネーミングライツ事業に応募できる事業者は、民間の法人若しくは法人以外の団体で、以下のいずれの項目にも該当しないものとします。
- 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反した事業者
- 市から指名停止措置等受けている事業者
- 市民税(国税及び県税を含む。以下、同じ。)を滞納している事業者
- つくば市暴力団排除条例(平成23年つくば市条例第29号)第2条第1号又は第3号に規定する事業者
- 政治性又は宗教性のある事業を行っている事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する事業等を営む事業者
- 消費者金融業を営む事業者
- 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てしている事業者又は申立てがなされている事業者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てをしている事業者又は申立てがなされている事業者
- 破産法(平成16年法律第75号)に基づき、破産の申立てをしている事業者又は申立てがなされている事業者
- その他市長がネーミングライツ・パートナーとして適当でないと認める事業者
応募について
ネーミングライツ事業に応募する事業者は、「つくば市ネーミングライツ事業実施要項」をご確認いただき、以下の書類をご提出ください。
- つくば市ネーミングライツ事業応募申請書(様式第1号)
- つくば市ネーミングライツ提案資格に関する誓約書(様式第2号)
- 事業者の概要を記載した書類
- 地域貢献等の実績及び今後の計画
- 定款、寄附行為その他これらに類する書類
- 商業・法人登記簿謄本
- 印鑑証明書
- 最新の事業計画書
- 直近1事業年度分の決算報告書及び事業報告書
- 直近の市民税等の納税証明書
- その他市長が必要と認めるもの
つくば市ネーミングライツ事業実施要項 (PDFファイル: 204.7KB)
ネーミングライツ事業の手続きについて
ネーミングライツ事業の手続きは以下のとおりです。
(つくば市ネーミングライツ事業実施要項第18条別表3参照)
ネーミングライツ事業の手続きの流れ (PDFファイル: 62.7KB)
その他
ネーミングライツ事業を検討している事業者の方は、まずはお気軽にご相談ください。
また、ネーミングライツ事業対象施設の一覧表には載っていない施設に対して、ネーミングライツ事業を検討している場合もご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 公共資産利活用推進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7641
更新日:2024年04月01日