法人市民税均等割の減免について

更新日:2026年03月20日

ページID: 28014

1 対象となる法人

収益事業を行わない次の法人
(1) 公益社団法人又は公益財団法人
(2) 法人税法第2条第9号の2に規定する「非営利型法人」である一般社団法人又は一般財団法人
(3) 管理組合法人又は団地管理組合法人
(4) 地方自治法第260条の2第2項の認可を受けた地縁による団体
(5) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体
(6) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
※「収益事業」とは、法人税法第2条第13号に規定された収益事業となります。不明な場合は、所轄の税務署へ御相談ください。

2 減免する額

法人市民税均等割額の全額(年額50,000円)

3 提出書類

⒈ 均等割申告書(第22号の3様式)
⒉ 市民税減免申請書

申請する期間は、法人の決算期にかかわらず前年4月1日から当年3月31日までの間につくば市内に事務所等を有していた期間になります。

《添付書類》
⒊ 事業報告書に類する書類
⒋ 活動計算書に類する書類
⒌ 最新の定款(一般社団法人・一般財団法人のみ)

記載した書類のほかに、減免するにあたり必要と認める書類を提出していただくこともあります。

決算期等の関係で3、4の書類を提出できない場合は、総会等終了後、整いしだい速やかに提出してください。

4 提出期限

毎年4月30日(土曜日、日曜日または祝日の場合はその翌日)

※郵送の場合は、郵便官署の消印日付が提出日とみなされます。

5 提出先

つくば市財務部市民税課 法人・諸税係

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

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