法人市民税に関するよくある質問

更新日:2023年03月01日

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法人を設立(設置)したのですが、設立(設置)届けはいつまでに提出すればよいですか?

国税の場合、当該法人設置後2カ月以内にその所管の税務署に届出ることになっていますが、地方税では特に提出期限は設けられておりません。
しかし、関係機関(税務署、県税事務所)との関連上、国税に準じる形でお願いしています。

新規設立(設置)・事業年度の中途で廃止(解散)したのですが、均等割額はいくらになりますか?

その法人ごとに均等割額は違います。下の早見表に当てはめて計算してください。

12月決算の法人が事業年度の中途(10月2日)で他市町村からつくば市へ本店を移転しました。つくば市に事業所を設置するのは今回が初めてです。この場合、つくば市への法人市民税の計算は?

均等割は、その法人が該当する均等割区分の年税額に設置月数を乗じた後、算定月数で除してください。(100円未満切り捨て)

設置月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てて計算してください。

法人市民税計算方法については、均等割は月数計算が切捨てになりますので、今事業期(1月から12月)の月数は計算上11カ月(前本店所在地が9カ月、つくば市が2カ月)となり、法人税割は切上げになりますので、13カ月(前本店所在地が10カ月、つくば市が3カ月)の計算になります。

法人市民税を計算するうえで、従業者数とは?

従業者数とは、その法人等から俸給、給料、賃金、手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数となりますが、次の点で均等割の人数と法人税割の人数が異なります。

均等割の判定上の従業者数には、法人税割の分割基準と異なり、寮等の従業者数を含みます。

法人税割の分割基準には、算定期間の中途において新設・廃止された場合や、従業者数の著しい変動がある場合の判定の特例があるが、均等割の従業者数にはこのような特例は適用されません。

なお、会社の役員は、従業者には一般的に含まれませんが、前述のような給与の支払を受ける役員は、従業者に含まれます。

しかし、給与の性質を有する者の支払を受けない役員は従業者に含まれませんが、その法人均等割の人的設備と判断されます。

法人税(国税)の更正を受け、法人税割額が変わりました。どのような申告をすればよいですか?

法人税(国税)の更正により、増額した場合と減額した場合で申告書が違います。

増額した場合は、第20号様式の申告書を用いて修正申告書を提出してください。
減額更正の場合は、更正の請求書を用いて還付請求をしてください。
この場合、第20号様式の申告書での還付請求は受け付けていませんので注意してください。
なお、更正の請求書を提出する場合は、「法人税額等の更正通知書」の写しを添付してください。

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