つくば市立地適正化計画に係る届出制度
立地適正化計画について
このページでは、つくば市立地適正化計画に係る届出制度について詳しく解説しています。立地適正化計画について詳しく知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。
届出制度について
居住誘導区域の外側や都市機能誘導区域の外側で一定の開発行為や建築等行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。また、都市機能誘導区域の内側で、誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合、これらの行為をしようとする日の30日前までに、市長への届出が必要となります。届出制度及び誘導区域の詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。
1 届出制度の手引き
つくば市立地適正化計画に係る届出制度の手引き (PDFファイル: 17.3MB)
2 誘導区域の詳細
なお、市長は、居住誘導区域や都市機能誘導区域において住宅や誘導施設の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、届出者に対して、立地を適正なものとするために必要な勧告をする場合があります。
また、誘導区域外での開発・建築を行う場合に届出をしない又は虚偽の届出をした者については、都市再生特別措置法第130条の規定に基づき、30万円以下の罰金に処する場合があります。
居住誘導区域外における届出(住宅に関する届出)
1 対象となる行為
居住誘導区域外では、以下の行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
開発行為
- 3戸以上の住宅(注釈)の建築目的の開発行為をしようとする場合
- 1戸又は2戸の住宅(注釈)の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のものをしようとする場合
建築等行為
- 3戸以上の住宅(注釈)を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅(注釈)にしようとする場合
(注釈)住宅とは、戸建て住宅、共同住宅等の用に供する建築物をいい、寄宿舎や老人ホームは含みません。また、農林漁業を営む者の住宅等は届出の対象外です。
2 届出書類
開発行為
届出書(様式第10)
※届出書様式への押印は不要です。
添付書類
①位置図(縮尺1,000分の1以上)
②土地利用計画図(縮尺100分の1以上)
【※予定建築物がある場合は以下の③~⑤を添付】
③配置図(縮尺100分の1以上)
④2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
⑤各階平面図(縮尺50分の1以上)
※届出を代理人に依頼する場合、委任状(任意様式・押印不要)が必要となります。
建築等行為
届出書(様式第11)
※届出書様式への押印は不要です。
添付書類
①位置図(縮尺1,000分の1以上)
②配置図(縮尺100分の1以上)
③2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
④各階平面図(縮尺50分の1以上)
※届出を代理人に依頼する場合、委任状(任意様式・押印不要)が必要となります。
変更の届出
届出書(様式第12)
※届出書様式への押印は不要です。
添付書類
それぞれの行為で要する書類一式
都市機能誘導区域外における届出(誘導施設に関する届出)
1 対象となる行為
都市機能誘導区域外では、以下の行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
開発行為
誘導施設(注釈)を有する建築物の建築目的の開発行為をしようとする場合
施設 | 定義等 |
---|---|
百貨店や総合スーパー等の小売店 (店舗面積:5,000平方メートル以上) | 日本標準産業分類等による区分 |
子育て支援施設 | 都市構造再編集中支援事業費補助交付要綱に定める乳幼児一時預かり施設、こども送迎センター |
児童発達支援センター | 児童福祉法第43条 |
大学 | 学校教育法第1条 |
専修学校 | 学校教育法第124条 |
図書館 | 図書館法第2条第1項 |
美術館・博物館 | 博物館法第2条 |
地域交流センター又は同等の機能を持つ公共施設 | つくば市地域交流センター条例第3条に定める事業を行う施設 |
つくば市民センター | つくば市民センター条例に定める施設及びそれらに相当する機能(会議室等)を有する施設 |
多目的ホール | コンサートやスポーツ等のイベント等に使用される施設 |
特定機能病院 | 医療法第4条 |
地域医療支援病院 | 医療法第4条の2 |
体育館(観客席あり) | ー |
産業振興センター | つくば市産業振興センター条例 |
市役所(本庁舎) | つくば市役所の位置を定める条例に定めるつくば市役所 |
窓口センター | つくば市行政組織規則に定める窓口センター |
開発行為以外
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物にしようとする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物にしようとする場合
2 届出書類
開発行為
届出書(様式第18)
※届出書様式への押印は不要です。
添付書類
①位置図(縮尺1,000分の1以上)
②土地利用計画図(縮尺100分の1以上)
【※予定建築物がある場合は以下の③~⑤を添付】
③配置図(縮尺100分の1以上)
④2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
⑤各階平面図(縮尺50分の1以上)
※届出を代理人に依頼する場合、委任状(任意様式・押印不要)が必要となります。
開発行為以外
届出書(様式第19)
※届出書様式への押印は不要です。
添付書類
①位置図(縮尺1,000分の1以上)
②配置図(縮尺100分の1以上)
③2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
④各階平面図(縮尺50分の1以上)
※届出を代理人に依頼する場合、委任状(任意様式・押印不要)が必要となります。
変更の届出
届出書(様式第20)
※届出書様式への押印は不要です。
添付書類
それぞれの行為で要する書類一式
都市機能誘導区域内における届出(誘導施設の休廃止に関する届出)
1 対象となる行為
都市機能誘導区域内では、以下の行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
- 誘導施設の休止や廃止
2 届出書類
届出書(様式第21)
※届出書様式への押印は不要です。
添付書類
不要
※届出を代理人に依頼する場合、委任状(任意様式・押印不要)が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
更新日:2025年01月31日