土地区画整理事業施行地区内での建築に関する許可申請(76条許可申請)

更新日:2023年03月01日

ページID: 7434

土地区画整理事業区域内での建築等をする際は、許可が必要です。

つくば市では、下記2地区の土地区画整理事業区域内での建築等について、許可が必要となります。

  • 上河原崎・中西特定土地区画整理事業
  • 島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業

この地区内で、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」「建築物その他の工作物の新築・増改築」等を行う場合は、許可を受けなければなりません。
申請書等は、ダウンロードしてお使いください。

【参考】区画整理法第76条(建築行為等の制限)
換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、県知事の許可を受けなければならない。

手続きの方法

  • 土地区画整理事業施行者との事前協議を経た後、つくば市都市計画課へ提出ください。
  • 提出書類は、正本1部、副本1部です。

(注意)標準処理期間は、つくば市都市計画課への提出後5開庁日です。

手続きフロー図

行為別の添付書類一覧

  • 申請地が借地の場合は、土地所有者からの土地使用承諾書(任意様式)を添付してください。
  • 仮換地証明書、保留地証明書、底地証明書は、茨城県土浦土木事務所つくば支所で発行しています。
行為別の添付書類の詳細
行為 添付書類
建築物の建築
  • 仮換地証明書又は保留地証明書
  • 現況重ね図
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 求積図
  • 立面図
  • その他必要な書類
工作物の建築
  • 仮換地証明書又は保留地証明書
  • 現況重ね図
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 平面図
  • 求積図
  • 立面図
  • その他必要な書類
盛土等
  • 仮換地証明書又は保留地証明書
  • 現況重ね図
  • 付近見取図
  • 施行場所の図面
  • 縦、横断図
  • その他必要な書類

郵送による申請手続きを受け付けます。

 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、当面の間、76条許可申請等につきましては、郵送での申請手続を可能としますので、御活用いただきますようお願いいたします。

 土地区画整理事業施行者である茨城県(土浦土木事務所つくば支所)から意見書を受領した後、建築許可申請書の正本、副本及び返信用封筒を同封の上、郵送してください。

  • (注意1)副本の返却について:副本のサイズ等により下記のいずれかの方法を選んでください。
    副本の返却についての詳細
    レターパックプラス340ミリメートル×248ミリメートル・4キログラム以内 レターパックプラスに返信先を記入して、同封してください。
    簡易書留 返信郵送料相当分および書留料金320 円分の切手を貼り付け、返信先を記入した封筒等を同封してください。
  • (注意2)副本の受領について:副本の受領で郵送での返送を望まない場合は、窓口での受領も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。