つくば市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画

更新日:2023年09月14日

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人口の減少や高齢化の進展、地方から都市部への人口移動等を背景に、土地を利用したいというニーズが低下する中で土地の所有意識が希薄化し、いわゆる「所有者不明土地」が全国的に増加しています。

つくば市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画

つくば市では、所有者不明土地法第45条第1項に規定する「所有者不明土地対策計画」として、「つくば市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画」を作成しました。本計画は、所有者不明土地や低未利用土地に対して総合的かつ計画的に対策を講じていくため、定めたものです。

なお、計画の内容については、各担当課へお問い合わせください。

計画に関すること 都市計画部都市計画課
空家等に関すること 建設部住宅政策課
空き地の除草に関すること 生活環境部環境保全課

所有者不明土地とは

相続登記等がされないことにより、不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。(所有者不明土地法第2条第1項)

低未利用土地とは

利用されていない、または利用の程度が周辺の土地に比べて著しく低い土地のことをいいます。(土地基本法第13条第4項)

所有者不明土地法について

所有者不明土地の増加に伴い生じる様々な課題に対応するため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定され、令和元年(2019年)6月1日に施行されました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7633

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