開発許可等の申請において新たに添付が必要となる書類について

更新日:2023年12月01日

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都市計画法第33条第1項第8号に規定する区域等について

令和4年4月1日に都市計画法(以下同法)が改正され、市街化調整区域内の災害リスクの高い区域における住宅等の開発行為が厳格化されました。

これに伴い、1月1日以降の開発許可等の申請から「開発不適区域等チェックリスト(PDFファイル:45.2KB)」の添付が必要となります。その上で、災害リスクの高い区域を含む場合は、安全上及び避難上の対策の検討が必要となります。

詳細については、「開発不適区域等に係る行政指導の取扱いについて(PDFファイル:65.5KB)」を御参照ください。

同法第33条第1項第12号の規定の運用について

同法第33条第1項第12号において、開発者の事業遂行の能力があることを許可の要件として規定しています。

申請者の資力及び信用を確認するため、新たに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう)と関係を有する事業者等であるか否かを審査することとなりました。これに伴い、1月1日以降の開発許可申請から「暴力団員等に該当しない旨の誓約書(PDFファイル:52.7KB)」の添付が必要となります。

添付が必要となるのは、以下の要件に該当する場合です。

・申請区分:29条

・開発面積:自己用(1ヘクタール以上)、非自己用(全ての面積)

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