農用地区域外で地域計画に位置付けられた農地の転用について
農業経営基盤強化促進法の改正により、つくば市は令和7年3月に地域計画を策定しました。これに伴い地域計画に位置付けられた農地について、転用を行う場合、仮設工作物等の一時的な利用に供する場合を除き、あらかじめ、地域計画変更(除外)手続きが必要です。
地域計画変更(除外)前であっても転用許可にかかる事前相談は開始できますが、農地転用許可申請は地域計画変更公告後になります。
地域計画変更(除外)手続き開始から、農地転用許可までは4か月から5か月程度、時間を要しますので、ご注意ください。
なお、地域計画変更(除外)手続きについては、経済部農業政策課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農業行政課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7607
更新日:2025年05月26日