新型コロナウイルス感染症の陽性者になったら

更新日:2023年05月08日

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電話相談窓口

受診する医療機関に迷う場合

県では、療養中の体調悪化時の相談先として「茨城県新型コロナウイルス感染症電話相談センター」を設置していますので、判断に迷う場合は以下の連絡先へご相談ください。

  • 対応時間:7時30分~21時00分(土日・祝祭日・年末年始を含む)
  • 電話番号:029-301-3200

救急車を呼ぶか迷う場合

おとなの症状・怪我に関する窓口と、こどもの症状・怪我に関する窓口があります。

プッシュ回線の固定電話・携帯電話
おとな: #7119(年中無休)
子ども: #8000(年中無休)

すべての電話から
子ども・おとな: 050-5445-2856

自宅療養について

令和5年5月8日以降は、陽性者本人及び濃厚接触者に対する感染症法上の外出自粛要請はなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。なお、判断においては、下記点をご留意ください。

  • 発症から5日後までは他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。
  • 発症後5日間、かつ症状軽快後24時間が経過するまでは、外出を控えていただくとともに、発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をしましょう。
  • 未就学児も含む児童・生徒は、学校保健安全法に基づき、5日間が出席停止期間(発症後5日を経過し、かつ、解熱後1日を経過するまで)となりますので、各学校の指示に従ってください。
  • 会社の就業規則などで出勤停止等が定められている場合は、勤務先等の指示に従って療養してください。

医療提供体制及び医療費

令和5年5月8日以降、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくことになります。幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ段階的に移行が進められます。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供体制及び公費支援の見直し等について

医療提供体制及び公費負担の見直しの基本的な考え方
外来・入院・入院調整
患者等に対する公費支援
新型コロナ医療費の自己負担イメージ

(厚生労働省令和5年9月15日事務連絡【参考】から抜粋):PDFはこちら

その他公費支援の見直しのついては、下記リンクからご確認ください。

医療機関は「外来対応医療機関」として県のホームページで公表しています。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 予防接種・感染症対策室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。