新型コロナウイルス感染症に関する医療費等の公費支援について
新型コロナウイルス感染症対策として、国が令和6年3月末まで延長することとしていた特例措置について、令和6年4月以降の方針が示されました。
新型コロナウイルス治療薬の公費負担について
令和6年3月末日までは下記のとおり上限を超える部分が公費で負担されます。
令和6年4月以降は公費負担が終了し、医療費の自己負担割合に応じた通常の窓口負担となります。
入院医療費の自己負担額の軽減について
令和6年3月末までは、新型コロナウイルス感染症に関する入院医療費の自己負担限度額は、高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額となっています。
令和6年4月以降は公費負担が終了し、他の疾病と同様に高額療養費制度が適用されます。
宿泊療養施設について
茨城県がこれまで開設していた、高齢者や妊婦の方の療養を目的とした宿泊療養施設は、令和5年9月末をもって閉所となりました。
詳細は下記茨城県ホームページからご確認ください。
その他、新型コロナウイルス感染症に関する特例措置の令和6年4月以降の見直しについては、下記ホームページからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 予防接種・感染症対策室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
更新日:2024年03月11日