熱損失防止(省エネ)改修工事をした既存住宅への固定資産税の減額措置
制度の概要
平成20年度税制改正により、平成26年4月1日以前から所在している住宅において、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、熱損失防止(省エネ)改修工事等を行い、一定の基準に適合することが証明された場合、改修工事完了の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分)の3分の1が減額されます。(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限ります。)
減額の適用には市への申告が必要です。
減額の要件
1.住宅の種類
平成26年4月1日以前から所在している専用住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
(注意)賃貸住宅は対象外
2.改修工事の内容
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 太陽光発電装置設置工事
- 高効率空調機設置工事
- 高効率給湯器設置工事
- 太陽熱利用システムの設置工事
(注意)1~4はいずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る
3.改修工事金額
1戸当たりの断熱改修工事に係る費用が60万円超(補助金等を除く)
又は
1戸当たりの断熱改修工事に係る費用が50万超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万超(補助金等を除く)
(注意)熱損失防止改修工事等に直接関係のない費用は含まれません
減額される範囲(固定資産税についてのみ)
120平方メートル以下の場合:3分の1
120平方メートルを超える場合:120平方メートル相当分について3分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません)
(注意)改修工事により認定長期優良住宅となった家屋は3分の2を減額
減額される期間
熱損失防止改修工事等が完了した年の翌年度1年分
その他
- 減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。
したがってその場合、100平方メートルまでの部分については合わせて3分の2が、100~120平方メートルまでの部分については3分の1が減額されます。 - 土地についての減額はありません。
申告の手続き
熱損失防止改修工事等の完了後3カ月以内に、つくば市資産税課に申告してください。
(注意)3カ月経過後に提出する場合には、3カ月以内に提出することができなかった理由を明記してください。
提出書類
1.住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税減額申告書
2.増改築等工事証明書(原本)
・工事完了日、改修工事の内容・金額等を確認します。
・増改築等工事証明書は、次の機関等が発行します。
- 登録された建築士事務所に属する建築
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
3.補助金の決定通知書などの写し
(当該改修工事の費用に充てるための補助金の給付を受ける場合のみ)
4.納税義務者の住民票の写し(つくば市外に住民票がある方のみ)
5.居住部分の面積が確認できる建物図面(併用住宅の場合のみ)
6.長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合)
1の用紙については、つくば市資産税課にお申し付けいただくか、以下のリンクよりダウンロードしてご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
更新日:2024年04月01日