バリアフリー改修を行った既存住宅に対する固定資産税の減額措置
制度の概要
平成19年度の税制改正により、新築された日から10年以上経過し、65歳以上の方、介護保険法の要介護又は要支援を受けている方、障害をお持ちの方が居住する住宅について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分)の3分の1が減額されます。(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限ります。)
減額の適用には市への申告が必要です。
減額の要件
1.住宅の種類
新築された日から10年以上経過している専用住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
(注意)賃貸住宅は対象外
2.居住者の要件
次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方(注意:改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点の年齢)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害をお持ちの方
3.改修工事の内容
- 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は階段勾配の緩和
- 次のいずれかに該当する浴室の改良
- 入浴又はその介助を容易に行うために床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 身体の洗浄を容易にする器具の設置又は器具の取り替え工事
- 次のいずれかに該当する便所の改良
- 排泄又はその介助を容易に行うための床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
- 次のいずれかに該当する出入口の戸の改良
- 開戸を引戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
4.改修工事金額
補助金等を除く自己負担額が50万円超の改修工事であること。
(注意)バリアフリー改修工事に直接関係のない費用は含まれません。
減額される範囲(固定資産税についてのみ)
100平方メートル以下の場合:3分の1
100平方メートルを超える場合:100平方メートル相当分について3分の1
(100平方メートルを超える部分は減額されません)
減額期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度1年分
その他
- 減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
- 土地についての減額はありません。
申告の手続き
バリアフリー改修工事の完了後3カ月以内に、つくば市資産税課に申告してください。
(注意)3カ月経過後に提出する場合には、3カ月以内に提出することができなかった理由を明記してください。
提出書類
- 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(つくば市に住民票が無い方のみ)
- 改修工事の金額・内容を示す明細書(増改築等工事証明書等にて代替可能)
- 当該改修工事の費用に充てるための補助金及び居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の給付をうける場合には、決定通知書などの写し
- 領収証(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
- 改修工事を行った箇所の写真
- 改修工事前と後の建物平面図(お手元にある場合のみ)
- 以下のいずれかの書類
65歳以上の方 | 住民票の写し(つくば市に住民票が無い方のみ) |
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要介護認定又は要支援認定を受けている方 | 介護保険の被保険者証の写し |
障害をお持ちの方 | 障害者手帳などの障害をお持ちであることを証する書類の写し |
1の用紙については、つくば市役所資産税課にお申し付けいただくか、以下のリンクよりダウンロードして御利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
更新日:2024年04月01日